愛知県の痴漢事件で釈放 逮捕から罰金まで弁護士

2016-09-24

愛知県の痴漢事件で釈放 逮捕から罰金まで弁護士

Aさん(男性40歳)は、愛知県内にある広告代理店に勤めています。
愛知県西尾市内を走る電車内において、Aさんは、会社からの帰宅途中Bさん(女性29歳)の臀部や太もも周辺を触りました。
その後、Aさんは愛知県警西尾警察署の警察官に逮捕されています。
Aさんは自分のやったことを認めており、反省もしています。
Aさんは、とにかく釈放されたいと思っています。
しかし、逮捕から10日経ってもまだ釈放されません。
(この事例はフィクションです。)

上記のAさんのように愛知県内を走る電車内で痴漢事件を起こした場合は、愛知県迷惑防止条例違反として処罰を受ける可能性が高いです。
愛知県迷惑防止条例違反にあたる痴漢事件を起こすと、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
ただし、痴漢事件といっても、その中には起訴猶予(不起訴処分)となるものも相当数あります。
起訴猶予ということになれば、懲役刑を受けることも罰金刑を科されることもありません。

しかし、当然のことながら、起訴猶予にならず刑事責任を問われるケースもあります。
例えば、被害者の処罰感情が強い場合です。
このようなときには、何らかの刑事責任を負うことは回避できないとしても、できるだけその負担が軽くなるように手を打つことを考えましょう。

Aさんの弁護人は、起訴猶予が見込めない場合には、略式命令の申立てをするよう検察官と交渉します。
つまり、Aさんの刑事責任を略式手続の形で決めてもらえるようにするのです。
略式手続とは、検察官による簡易裁判所への略式請求の申立てにより、公判手続を経ることなく検察官が提出した証拠のみにより100万円以下の罰金又は科料を科す裁判を言い渡す手続です(刑訴法461条)。
略式手続の場合、罰金又は科料を科す手続ですので、仮にこの手続で終われば身柄が釈放されます。

痴漢事件起訴猶予が見込めない場合、弊所の弁護士が略式命令の申立てをするように全力でサポートします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、刑事弁護を数多く手掛けてきました。
愛知県西尾市で大切な方が逮捕され弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警西尾警察署での初回接見費用 3万9900円)

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