愛知県迷惑防止条例違反事件で現行犯逮捕 釈放されても弁護士

2016-01-30

愛知県迷惑防止条例違反事件で現行犯逮捕 釈放されても弁護士

Aは、愛知県警豊田警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
同日中に釈放され、警察からは「後日、連絡する」と言われてました。
もっとも、それ以来連絡がなく、1か月が経過しました。
もう事件は終了したと考えていいでしょうか?
(フィクションです)

~釈放されても・・・~

あいち刑事事件総合法律事務所に来所される相談者の方は、
痴漢事件などの容疑者本人
■刑事事件で逮捕・勾留されている容疑者の家族や知人
に大別されます。

今回は、そのうち前者の方によくみられる傾向について書きたいと思います。
容疑者本人が法律相談に来ている場合、
■まだ逮捕・勾留されていない(今後逮捕・勾留されるかもしれない)
逮捕・勾留後、釈放された
という2つのパターンが考えられます。

このうち、前者の場合は、今後もしかしたら逮捕・勾留されるかもということで、ある種の緊張感が感じられる方が多いです。
一方、後者の場合、釈放されたという安堵感からか、落ち着いていらっしゃる方が多いように感じられます。
しかし、当ブログでぜひとも注意喚起しておきたいことは、たとえ釈放されたとしても事件が終わったわけではないということです。
警察からの連絡が滞っていたとしても、それは事件が終わったからではなく、事件が処理されていないからにすぎません。
もしかすると、その後刑事裁判が開かれ、懲役刑・禁錮刑を言い渡す実刑判決が下されるかもしれません。
その場合、せっかく釈放されたのに、再び刑務所に閉じ込められることになってしまうのです。

愛知県迷惑防止条例違反事件弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(0120-631-881)。
初回の相談は無料で承っております。
釈放後に事件の見通しをご説明することはもちろん、逮捕前に逮捕後の流れについてご説明することもできます。
逮捕前でも逮捕・釈放後でも、刑事事件に関わってしまったら、一度は弁護士と話しておくことが賢明です。
(愛知県警豊田警察署の初回接見費用 4万700円)

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