痴漢の再犯で逮捕なら…愛知県清須市対応の刑事事件に強い弁護士

2017-08-26

痴漢の再犯で逮捕なら…愛知県清須市対応の刑事事件に強い弁護士

Aさん(49歳・愛知県清須市在住・会社員)は、通勤電車の中で、Vさん(26歳・会社員)の臀部をスカートと下着の中に手を入れて触るという痴漢行為を行い、愛知県西枇杷島警察署の警察官に逮捕されました。 
Aさんは、5年前と1半年前にも痴漢行為(強制わいせつ)で逮捕され、1年半前には、懲役6ヶ月に処されていて、今回はいわゆる再犯でした。
(フィクションです。)

~「再犯」~

テレビなどで、「再犯(さいはん)」の場合、罪が重くなるという話を耳にされた方も多いと思います。
刑事処罰を考える際に「再犯」が指す意味には、2つの場合があります。
まず、1つ目は、確定判決を経た犯罪(前犯)に対して、その後に犯された犯罪(後犯)を意味する場合です。
次に2つ目は、後犯の内、一定の要件をそなえる犯罪で、刑法によって刑を加重されるものを意味する場合です。

痴漢犯罪の場合、懲役に処せられる場合があります。
前犯の懲役刑の執行が終了したときか、執行の免除があったときか5年以内に、さらに罪(後犯)を犯し、その後犯の処断刑が有期懲役であった場合、刑を加重される再犯にあたります。
再犯を犯した場合は、処断刑の懲役の長期が2倍以下の範囲で加重されます。

例えば、痴漢で、強制わいせつの罪に問われ、懲役1年6月執行猶予3年となった場合、執行猶予期間が満了した翌日から5年以内に、再度、強制わいせつの罪を犯した場合は、この再犯にあたります。

電車内での強制わいせつにあたる痴漢行為は、初犯であれば、執行猶予がつくという量刑が多いです。
しかし、上記のように、再犯をしてしまえば、その量刑は重くなっていく可能性が高いです。
痴漢事件の再犯を犯してしまった場合、初犯でも今後再犯を防止していきたいという場合には、痴漢事件刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
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