【痴漢事件で逮捕】被害者の供述を争い無罪を主張するなら刑事弁護士

2018-02-22

【痴漢事件で逮捕】被害者の供述を争い無罪を主張するなら刑事弁護士

東京都西東京市を通る満員電車に乗っていたAは、女性Vのスカートをつまんでたぐりよせながら、スカートの中に手を入れたという女性Vの供述がもととなり、警視庁田無警察署痴漢の疑い(迷惑防止条例違反)で逮捕された。
Aの逮捕の事実を知った家族は、Aの無罪を強く信じていたことから刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

痴漢事件において、まず被疑者の被疑事実を裏付け逮捕の根拠となるのが被害者等の供述です。
しかし、刑事実務においては、供述証拠は知覚→記憶→表現→叙述という過程を経ることことから、その各過程に誤りが混入しやすいことが一般に認められています。
刑事訴訟法320条において、伝聞(又聞き)という形における供述証拠は、その誤りの混入のしやすさから、原則として証拠とすることができないと規定されているのはその表れです。
痴漢冤罪・無罪事件が社会問題となっている昨今では、このような主観的な供述のみならず、供述を裏付けるような客観的な証拠が求められるのが裁判の傾向といえるでしょう。

例えば、この客観的な証拠として求められるのが、被疑者・被告人の身体に付着した繊維です。
逆に言えば、この繊維の付着が認められないとして被疑者・被告人の無罪を争そうことができるのです。
もっとも、繊維の付着がなかったから必ず無罪になるわけではありません。

例えば、東京高判平成18年10月5日の裁判例は、「逮捕直後に採取された付着物…であれば、被告人の無罪を証明する証拠となり得る」ことを指摘しています。
このことから、無罪を主張する場合、逮捕直後から客観的証拠の有無を争そう等の弁護方針を確立することが重要となってきます。
この点で、力を発揮するのが逮捕直後から選任することができる私選の刑事弁護士です。
逮捕直後という捜査の早い段階から動くことができ、さらに刑事事件専門であるという強みを有するが弊所所属の弁護士です。

痴漢事件における無罪主張は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
痴漢事件の経験豊富な刑事事件専門の弁護士がご相談を承ります。
痴漢事件でご家族が逮捕された方は、フリーダイヤル(0120-631-881)まですぐにお電話ください。
弁護士を派遣する初回接見サービス等をご用意してお待ちしております。
警視庁田無警察署までの初回接見費用:36,700円

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