福岡市博多区の痴漢事件で逮捕なら!刑事事件専門の弁護士に相談

2017-05-22

福岡市博多区の痴漢事件で逮捕なら!刑事事件専門の弁護士に相談

福岡県福岡市に住む学生Aさんは、福岡市博多区内を走っている通学途中の電車内で、痴漢行為をしました。
被害者女性の通報によりAさんの痴漢行為が発覚し、Aさんは福岡県博多警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、福岡市博多区内で痴漢事件に強いという刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)

~痴漢行為と罰則~

痴漢」という言葉を聞いたことのある人は多いと思います。
しかし、刑法などに「痴漢罪」という犯罪があるわけではありません。
では、痴漢行為をするとどのような犯罪に該当し、どの程度の刑罰を科されるのでしょうか。

いわゆる「痴漢」は、刑法上の強制わいせつ罪か、各都道府県の定める迷惑防止条例違反のどちらかとなることが多いです。
痴漢行為がどちらの犯罪にあたるかは、痴漢行為の態様や、その事件の細かい状況により変化します。
強制わいせつに罪が適用された場合は、「6月以上10年以下の懲役」が科せられます。
一方、迷惑防止条例違反であると判断された場合は、多くの場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(各都道府県によって異なります)。
痴漢事件の多くは、この迷惑防止条例違反で処罰されます。

両者の違いは刑罰の重さだけではありません。
例えば、強制わいせつ罪は親告罪=被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪ですが、迷惑防止条例違反の場合は非親告罪です。
しかし、どちらも被害者の方が存在する犯罪であり、被害者の方との示談交渉や謝罪・弁償は重要です。

痴漢事件のように被害者の方が存在する刑事事件では、示談を成立させることや謝罪をきちんと済ませることが、より良い結果を得るために極めて有効な手段といえます。
痴漢事件やその他刑事事件で不安なことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件を専門に扱う弁護士が対応させていただきます。
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