(福岡市早良区の痴漢事件で逮捕に)刑事事件の釈放に強い弁護士

2017-08-18

(福岡市早良区の痴漢事件で逮捕に)刑事事件の釈放に強い弁護士

Aは、福岡市早良区を通る満員電車に乗って通勤していたところ、突然女性に腕をとられ、「この人痴漢です」と言われた。
Aはそのまま駅事務員の通報で駆け付けた福岡県早良警察署の警察官に逮捕された。
Aの家族は、釈放などの身柄解放活動を得意としている、刑事事件専門の法律事務所に相談することにした。
(フィクションです)

~早期釈放のための弁護活動~

痴漢行為をすると、各都道府県の迷惑防止条例違反になることが多いです。
仮にAが痴漢行為をしていた場合、執行猶予がつくことも考えられますが、半年間の懲役刑実刑判決となる可能性もあります。

もし突然逮捕されてしまったら、「いつになったら家に帰れるのだろう」と不安になる方は多いでしょう。
逮捕の場合、勾留前段階では最大3日間の身体拘束をされる可能性があります。
さらに警察・検察は、逮捕の後も、逃亡のおそれや、証拠を隠す可能性がある場合、「勾留」という身体拘束を行うことができます。
この「勾留」は、最大20日間にも及ぶ長いものです。

逮捕による2,3日間の身体拘束であれば、会社や周囲の人に対して、なんとか誤魔化しがきくこともありますが、勾留決定が出て身柄拘束が長引いた場合、捜査機関に拘束されている事実を会社等から隠すことは難しくなります。
Aさんのように痴漢行為を何もしていない場合であっても、捜査機関に身体拘束をされたというだけで、社会的ダメージを受けることもあります。

早期に勾留から解放される、釈放されるための手段として、弁護士の側より、準抗告という異議申し立てを行うことができます。
この準抗告が認められれば、勾留の満期を待つことなく、釈放され、外に出ることができます。
準抗告は、逮捕後最大20日間の中で行うものなので、スピードが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年中無休・24時間対応刑事事件専門の法律事務所です。
そのため、ご依頼を受けたときから、素早く、準抗告等の刑事弁護活動ができます。
捜査機関による身体拘束からの釈放でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県早良警察署までの初回接見費用 35,500円)

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