岐阜の痴漢事件で職務質問 逮捕の違法性を争う弁護士

2016-09-15

岐阜の痴漢事件で職務質問 逮捕の違法性を争う弁護士

岐阜県岐阜市在住のAは、岐阜県警岐阜南警察署の警察官に痴漢を行った疑いをかけられ、職務質問を受けた。
その際、警察官らはAの行く手を遮る、わきをすり抜けようとするAに前に回り込む、その場を逃れようとするAの腕をつかむ等の行為を行った。
長時間現場に留め置かれたAは、警察官が「罪を認めれば、ここを通してやる」といったことから、仕方なく痴漢の事実を認めた。
すると、Aは岐阜県警岐阜南警察署に任意同行を求められ、再度警察署内で自白したことから痴漢の罪で逮捕された。
(フィクションです。)

警察官職務執行法2条1項は、「警察官は」「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」は「停止させて質問することができる。」と定めています。
すると、Aは痴漢を行った疑いがあるから、停止して質問することができるはずです。
他方、同法同条3項は「法律の規定によらない限り、身柄を拘束され」「ることはない。」と規定しています。
法律の規定によらない限り、身体を拘束されないとは、強制処分を行うことはできないという意味です。
すると、法律の文言上は、警察官が職務質問中に被疑者に触れたとしても、強制処分に当たらない限り許されることになります。

上記の職務質問のケースはどうでしょうか。
行く手を遮る等の個々の行為は強制とまでは言えないでしょうが、これらを組み合わせることでAは現場から逃れることができなくなっています。
警察官らの行為は強制処分に当たる可能性があります。

では、警察官らが、職務質問の際に被疑者の腕をつかんだりして長時間留め置くことは許されるのでしょうか。
極端な事例ではありますが、6時間半程度の留め置きを違法とした判例も存在しています。

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