岐阜県の痴漢事件で任意同行 逮捕との違いに詳しい弁護士

2016-09-09

岐阜県の痴漢事件で任意同行 逮捕との違いに詳しい弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさん宅に、岐阜県警岐阜羽島警察署の警察官が突然訪れました。
岐阜県迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で任意同行をしようとしているようです。
どうやら、同市内の大型スーパーでの連続痴漢事件の被疑者の1人と考えているようです。
Aさんは、とりあえず任意同行は拒否し、後日警察署に赴くことにしました。
そして、Aさんがある法律事務所に法律相談に訪れました。
(フィクションです)

~逮捕と任意同行~

逮捕とは、強制的に被疑者の身柄を拘束する処分のことです。
通常逮捕の場合、逮捕状が発付されると逮捕することができます。
警察等の捜査機関が、裁判所に「逮捕状を出してください」と請求すると、裁判所が厳正な審査をした上で逮捕状を発付します。
逮捕状が出てしまうと、被疑者は強制力をもって身柄を拘束されてしまいます。

一方で、任意同行というのは字のごとく、任意で警察署などに出向くものです。
あくまで任意なので、拒否することもできます。
拒否したからといって、強制的に連れて行かれることもありません。
そのようなことがあれば、違法な捜査になってしまうこともあります。

しかし、任意だからといっていつでも拒否できるような状況ではない場合もあります。
例えば、朝早くに警察官がパトカーで何人も来たような場合、任意だとしても拒否できるでしょうか。
実はこのような場合、任意同行が適法か違法かどうかは難しい問題となるのです。
だからこそ、任意同行であっても出来る限り、弁護士に相談することが肝要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、逮捕に関わる痴漢事件や任意同行に関する刑事事件も数多く相談を受け、弁護活動をしてきました。
特に任意同行の場合は、任意で赴いても取調べを受けて調書を取られてしまう場合もあります。
事前に弁護士に相談しておくことも重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件に強い弁護士から取調べの対応もアドバイスすることが可能です。
まずは無料相談をご利用ください。
すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
契約を前提とした同行付添サービスもございます。
(岐阜県警岐阜羽島警察署 初回接見費用:3万9400円)

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