岐阜県の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-29

岐阜県の痴漢事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさん(23歳・愛知県一宮市在住・会社員)は、通勤途中の電車の中で、女性Vさん(21歳・岐阜県岐阜市在住・会社員)の臀部をスカートの上から触るという痴漢行為をしていました。
その折、痴漢事件が多く警戒にあたっていた岐阜県警岐阜北警察署の警察官に発見され、逮捕されました。
警察から連絡を受けたAさんの恋人であるBさんは、驚き、Aさんのために何かしなければと思い、インターネットで見つけた刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

恋人や大切な友人が痴漢事件で逮捕された時、どうにか逮捕されている恋人や友人を助けたいと思われる方は多いでしょう。
そんなときはまず弁護士に相談すべきです。
相談を受けた弁護士は、弁護人となり、逮捕されている恋人や友人(被疑者)の弁護活動を行うのが一般的です。
刑事手続のルールを定めている法に、刑事訴訟法があります。
この法の中に、弁護人の選任に関する規定も定められています。

「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる(刑事訴訟法第30条)。」

この規定から、恋人や友人は弁護士を依頼できないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、さきほどの規定は、被疑者と「独立して」、つまり、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、被疑者の意思に関係なく弁護人を選任できるという規定です。
恋人や友人からの依頼によって、弁護士が、被疑者のところへ接見(面会)に行き、被疑者が、その弁護士に弁護を依頼したいと思えば、弁護士を弁護人として選任することができます。

接見に行くことで、逮捕され不安に思っている被疑者に対し、取調べにおける適切な対応方法をお話しすることもできます。
身柄を拘束されている状況では、刑事事件を専門とする弁護士を探すことはできません。
恋人や大切な友人が痴漢事件で逮捕された時、自分が弁護士に相談することは、被疑者を助けることにつながります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(岐阜県警岐阜北警察署 初回接見費用:4万3500円)

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