岐阜県の強制わいせつ事件で逮捕 被害者としての対応

2016-02-26

岐阜県の強制わいせつ事件で逮捕 被害者としての対応

Xは、強制わいせつ事件被害者となり、精神的に参っていました。
友人に相談したところ、強制わいせつ罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ犯人が訴追されないことを知りました。
そこで、Xは告訴をするか否かは迷っていましたが、事情を話そうと岐阜県警大垣警察署に行きました。
(フィクションです)

~強制わいせつ事件の被害者になってしまったら~

被害者が告訴をすれば、強制わいせつ事件の加害者を刑事裁判にかけることができるようになります(ただし、起訴するかどうかは最終的に検察官が判断します)。
加害者が起訴された場合、被害者は、事件の当事者ですので刑事裁判への出廷を求められるかもしれません。
そして、犯人の弁護士からの質問などに応じることになるでしょう。
そうすると、事件のことを詳細に知られることになります。
被害者としては知られたくないこと、言いたくないこともあると思われますが、それらを公表することになります。

多くの被害者の方が、自分のプライバシーが侵害されることを恐れ、告訴することを非常に悩まれます。
しかし、強制わいせつ罪は、被害者が告訴をしなければ刑事裁判にできません。
そのため、被害者は告訴をしない場合、泣き寝入りするしかありません。
また、同様の事件が再度起こる可能性も否定できません。
被害者にとっては、究極の選択を迫られることになります。

弁護士事務所では、加害者の弁護を行うと同時に被害者の弁護人としてサポートをすることもできます。
たとえば、犯人と示談をすることで事件を早期に解決したいと思われる方もいらっしゃると思います。
そんな時、弁護士を介入させることで弁護士と犯人との間で示談交渉を行い、示談書を作成すれば、被害者の情報を犯人に知られずに示談を締結することができます。
岐阜県の強制わいせつ事件の被害者の方で、対応にお困りの方は、刑事事件被害者の対応に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、どうしたらよいのか分からないという方もお気軽にお問い合わせください。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)

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