岐阜の痴漢事件(強制わいせつ致死事件)で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

2016-06-26

岐阜の痴漢事件(強制わいせつ致死事件)で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士

岐阜県岐阜市内に住む会社員A(37歳)は、隣人の女性V(26歳)に好意を持っていました。
ある日、Aは帰宅途中のVを見かけて、わいせつな行為をしようと後ろから抱きつき、体を触っていたところ、Vに抵抗され、Vが倒れた拍子に、Vは頭を強く打ち付けそのまま死亡してしまいました。
その後、岐阜県警岐阜中警察署によってVは強制わいせつ致死罪で逮捕されてしまいました。
Aは、今後、起訴されて、裁判員裁判となるだろうという旨、警察や検察官に伝えらえました。
Aは、裁判員裁判に強い弁護士事務所の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

強制わいせつ致死罪】
強制わいせつ致死罪とは、強制わいせつ罪または強制わいせつ罪の未遂罪を犯し、よって人を死亡させた場合に成立する犯罪です。
殺意を持って人を殺した場合には、殺人罪が成立しますので、強制わいせつ致死罪は、「殺意はなかったが、強制わいせつをしている際に相手を殺してしまった」場合に成立します。
法定刑は、無期又は3年以上の懲役と非常に重く、起訴されれば、裁判員裁判となってしまいます。

裁判員裁判
刑事事件であればすべて裁判員裁判となるわけではありません。
裁判員裁判対象事件は限られており、例えば、以下のような場合に裁判員裁判となります。

・人を殺した場合(殺人罪)
・強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
・人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
・人にわいせつな行為をしようとした結果、相手を死亡させてしまった場合(強制わいせつ致死
・人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)

また、裁判員裁判では、一般市民が量刑を判断することになりますから、裁判員の方にもわかりやすいように弁護士が説明しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、裁判員裁判の経験も多くあります。
ですから、弁護側の主張を適切に裁判員に伝え、適切な量刑判断がなされるように弁護することが可能です。
岐阜の痴漢事件(強制わいせつ致死事件)で逮捕され、裁判員裁判での弁護を頼みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
岐阜県警岐阜中警察署 初回接見費用:3万8900円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.