兵庫の少年事件で逮捕 痴漢事件で面会と弁護士

2016-07-10

兵庫の少年事件で逮捕 痴漢事件で面会と弁護士

兵庫県赤穂市在住のAさん(18歳少年)は、バイト先で痴漢行為を繰り返していたの疑いで兵庫県警赤穂警察署逮捕されました。
その後、Aさんは少年審判を受けることとなり、少年鑑別所での観護措置に付されることになりました。
息子のことが心配なAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士をAさんの付添人に選任し、少年審判に備えて何度も接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

~少年との鑑別所での面会~

少年が逮捕された場合、警察署の捜査後、さらに身柄拘束が必要と判断されれば、「勾留に代わる観護措置」として少年鑑別所に身柄送致されることとなります。
また、家庭裁判所による少年審判を受けることとなり、身柄拘束が必要と判断された際にも、「観護措置」として少年の身柄は少年鑑別所に送られます。

・少年鑑別所処遇規則 38条
「少年に対し面会を申し出た者があるときは、近親者、保護者、附添人その他必要と認める者に限り、これを許す。」
少年鑑別所では、一般の留置施設と同じように、保護者等による一般面会が認められています。

・少年鑑別所処遇規則 39条1項
「面会にあたつては、職員が立会い、観護及び鑑別に害がないようにつとめなければならない。」
ただし、保護者等による一般面会は、時間が15分程度に制限されており、また、面会にあたり原則として少年鑑別所職員の立会いがあります。

・少年鑑別所処遇規則 39条2項
「前項の立会は、附添人との面会には、これを適用しない。近親者又は保護者との面会につき必要があると認める場合も、同じである。」
しかし、弁護士が少年の附添人として選任された場合には、弁護士(附添人)と面会する権利の保障により、弁護士との面会時間の制限はなく、少年鑑別所職員の立会いもありません。
少年事件の今後の見通しや、対応方法の検討などを、少年と弁護士とで綿密に話し合うことができます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、痴漢事件逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警赤穂警察署 初回接見費用:4万6680円)

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