兵庫県の痴漢事件で逮捕 初回接見の弁護士

2016-07-28

兵庫県の痴漢事件で逮捕 初回接見の弁護士

兵庫県神戸市に住むAさん(21歳・会社員)は、通勤途中の電車の中で、女性Vさん(23歳・会社員)の臀部を触るという痴漢行為をしていたところ、痴漢が多く警戒にあたっていた兵庫県県警神戸西警察署の警察官に発見され、逮捕されました。
兵庫県警神戸西警察署から連絡を受けたAさんの恋人であるBさんは、どうしたらよいか分らず、インターネットで見つけた刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

恋人や大切な友人が逮捕された時、どうにか逮捕されている恋人や友人を助けたいと思われる方は多いでしょう。
そんなときに思いつくのが弁護士だと思います。
刑事手続のルールを定めている刑事訴訟法に、弁護人の選任に関する規定が定められています。

刑事訴訟法第30条
「被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。」

この規定によれば、恋人や友人が被告人・被疑者となってしまった本人のために弁護士を付けてあげることはできません。
しかし、刑事訴訟法30条の規定は、被告人又は被疑者と「独立して」、つまり、被告人又は被疑者の意思に関係なく弁護人を「選任」できるという規定です。
恋人や友人からの依頼によって、弁護士が、被告人又は被疑者のところへ接見(面会)に行くことができるかどうかは、別の問題です。
ですから、逮捕されてしまった本人のために初回接見を依頼するなどして、弁護士に動いてもらうことは可能なのです。

弁護士による接見の結果、被告人又は被疑者が、その弁護士に弁護を依頼したいと思えば、法律上問題なく弁護士を選任し弁護活動を行ってもらうことができます。
そのため、恋人や友人が弁護士を探してあげることは、大切な誰かを守るための第一歩になるといえます。

身柄を拘束されている本人が、刑事事件を専門とする弁護士を探すことはできません。
恋人や大切な友人が逮捕された時、その方の代わりに自分が弁護士に相談することは、被告人又は被疑者を助けることにつながります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見費用:3万7400円)

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