神戸の痴漢事件で逮捕 少年事件で観護措置回避の弁護士

2016-06-25

神戸の痴漢事件で逮捕 少年事件で観護措置回避の弁護士

神戸市東灘区内に住む高校生A(17歳)は、通学途中の満員電車内で、目の前の女子高生V(17歳)の臀部を触ってしまいました。
Vに「痴漢です!」と叫ばれて驚いたAは、そのまま逃走を図りましたが、周りの人に取り押さえられ現行犯逮捕されました。
通報を受けて駆け付けた兵庫県警東灘警察署の警察官にそのままAは連れていかれました。
Aの母Bは、今後、Aがどうなっていくのか不安になり、少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年事件の流れ】
少年が痴漢事件などを起こして、逮捕された場合、そのあとはどのような流れとなるのでしょうか。
少年事件の場合、成人の刑事事件と違う流れとなる部分がありますので、注意が必要となってきます。

まず、少年が警察官に逮捕された後、48時間以内に検察官に送られます。
その後、検察官が、勾留するか、勾留に代わる観護措置をとるか、勾留せずに家庭裁判所へ送致するのかを決定します。

少年は、学校の授業があったり、定期テストがあったりしますので、早期に身柄解放する必要性が高いと言えます。
ですから、依頼を受けた弁護士としては、勾留決定がでないように、弁護活動を行います。

また、家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所は少年鑑別所での観護措置をとるか否かの判断をします。
観護措置とは、家庭裁判所が少年の処分を決定するために、少年の性格・資質や精神状態、生活環境などを調べることをいいます。
観護措置が取られると、2週間~8週間、少年鑑別所に身体拘束されることになります。
ですから、勾留と同様、定期テストなどがあっても受けることはできませんし、出席日数の問題があれば、退学などにもなってしまう恐れがあります。
そこで、弁護士に依頼をいただければ、観護措置を回避するために弁護活動をすることになります。

その後、調査官によって、非行事実などについて調査が行われ、審判が必要と判断された場合、審判が開かれ、処分がなされます。

少年にとっては、日常生活が送れなくなってしまうのは、大変なストレスとなってしまいますし、長期の学校の欠席によるデメリットは大変大きなものとなってしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件痴漢事件に特化しておりますので、少年の身柄を解放すべく、早期に適切な行動することが可能です。

神戸の痴漢事件で逮捕された少年の観護措置を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
兵庫県警東灘警察署 初回接見費用:3万5200円)

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