神戸の痴漢事件 逮捕前の参考人取調べの弁護士

2016-08-15

神戸の痴漢事件 逮捕前の参考人取調べの弁護士

兵庫県神戸市に住むAさん(24歳)は、ある日の夜遅く、暗い道路を歩いているVさん(17歳)の背後から抱きつき、胸を触るという痴漢行為をしました。
この1週間くらい後に、Aさんの自宅へ兵庫県警生田警察署の警察官が訪ねて来て、Aさんに対し、話を署で聞かせてほしいと言いました。
(フィクションです)

痴漢事件において、痴漢の被害者や痴漢行為の目撃者などは、参考人として取調べを受けます。
新聞やニュースなどでは、事情聴取と呼ばれているものです。
また、犯罪の嫌疑が、被疑者と言える程度に達していない場合には、重要参考人として取調べを受けることがあります。

被疑者取調べと参考人取調べ、双方とも供述を調書に録取する(証拠のための書類にする)という点は共通です。
しかし、被疑者取調べの際は、取調べ前に、供述拒否権の告知が必要とされていますが、参考人取調べの場合、供述拒否権の告知が必要とはされていません。
供述拒否権の告知とは、捜査機関が被疑者に対し、取調べる前に、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げることです。
被疑者の場合、供述拒否権などは、侵害されやすい権利であることから、保護するための法が整備されています。

他方、参考人の場合、保護する法の整備がされていません。
捜査の状況によっては、被疑者ではなく、重要参考人として取調べを受ける可能性も十分あります。
すると、被疑者取調べならば、供述を拒否することもできたことができないまま、自白を取られてしまう恐れがあります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢事件をはじめ刑事事件を専門とする法律事務所です。
重要参考人の取調べ対応についての相談も365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警生田警察署 初回接見費用:3万7300円)

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