神戸市の痴漢事件 勾留延長阻止に強い弁護士

2016-02-03

神戸市の痴漢事件 勾留延長阻止に強い弁護士

神戸市北区在住のAさんは、北神急行電鉄北神線に乗車中に女性の身体を触ってしまいました。
女性がすぐに乗務員に通報し、Aさんは兵庫県迷惑防止条例違反の痴漢の容疑で兵庫県警神戸北警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕後、送致を受けた検察官は捜査の必要性があるとして勾留請求をしました。
現在勾留5日目ですが、どうやら勾留延長も考えているようです。
そこで、Aさんの弁護人である痴漢に強い弁護士は、勾留延長阻止に向けて動き始めました。
(フィクションです)

~勾留に関する質問~

「夫は勾留されています。警察からは10日間留置場にいると言われたのですが、10日過ぎたらどうなりますか?」
という、質問は痴漢事件などで勾留されてしまった方のご家族からよくいただく質問です。
今回は、この質問にお答えしたいと思います。

勾留とは、逮捕に引き続き行われる身柄拘束です。
被疑者が勾留されると、10日間の身柄拘束ということになってしまいます。
もちろん、家族とは自由に会うことはできませんし、会社や学校に行くこともできません。
10日間の身柄拘束というのは、被疑者にとってとても不利益が大きいといえるでしょう。

では、10日間が経過するとどうなるのでしょうか。
まずは、所要の捜査が終了したとして身柄が解放される場合があります。
しかし、検察官がまだ取り調べる必要があると判断したり、解放すると証拠隠滅や逃走する可能性があると判断すれば、勾留の延長を請求することになります。
勾留延長が認められてしまうと、最長でさらに10日間、身柄拘束されることになるのです。
逮捕と合わせると、最大23日間の拘束です。
この点を考慮すると、上記の質問で言う10日間というのは、あくまで目安と考えた方がいいと言えます。

さてここまでは、10日間の勾留及びその後について説明してきました。
ただし、勾留は延長される一方で、その期間が短くなることもあります。
そこで、勾留の期間を短くできるよう弁護士は、様々な弁護活動をすることになります。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
勾留延長を阻止してほしい方は、是非弊所までご相談ください。
逮捕・勾留されている場合には、無料相談より初回接見サービスをご利用いただいた方がいいかもしれません。
(兵庫県警神戸北警察署 初回接見費用:4万1920円)

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