[勾留]兵庫の痴漢事件 早期釈放に実績ある弁護士

2016-09-04

[勾留]兵庫の痴漢事件 早期釈放に実績ある弁護士

Aさん(兵庫県明石市在住・42歳・教員)は、朝の満員電車の車内で、Vさん(23歳・会社受付)の太ももや臀部を触る痴漢行為を行い、兵庫県警明石警察署の警察官に逮捕されました。 
(フィクションです。)

痴漢など犯罪の嫌疑をかけられ逮捕をされた被疑者は、まず、犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨の告知を受けた後、弁解の機会を与えられます。
ここで被疑者がした弁解は、弁解録取書に記載されます。
警察官は弁解録取書を作成し、取調べなど捜査を行った後、被疑者に留置の必要がないと判断すれば、被疑者を釈放します。
他方、留置の必要があると判断した場合は、身柄送致、つまり、検察官に送致する手続きを取ります。
この身柄送致は、被疑者が身体的拘束を受けたときから48時間以内に行うように法によって定められています。
これは、被疑者を不当に長時間拘束しないようにするためです。

次に、身柄送致を受けた検察官は、警察官同様、被疑者へ弁解の機会を与え、弁解録取書を作成します。
この際、検察官が、被疑者に留置の必要がないと判断すれば、釈放します。
他方、留置の必要があると判断した場合、裁判官に対し、被疑者の勾留を請求します。
この勾留請求は、検察官が被疑者を受け取った時から24時間以内、かつ、最初に被疑者が身体を拘束された時から72時間以内に行います。
この勾留請求に対し、裁判官が勾留の必要性の判断を行うことになります。

以上の様に、釈放するか否かの判断権者は、警察官・検察官・裁判官と移って行きます。
その過程では、確かに弁解の機会が与えられています。
しかし、「痴漢行為はしていない」などといった弁解が捜査機関や裁判所に受け入れられるとは限りません。
犯罪行為に関与したとの疑いを持って逮捕・勾留をしている以上、被疑者の弁解が簡単に受け入れられないのも当然だと言えます。

したがって、早期の釈放を実現するためには、逮捕後早い段階から、判断権者へ適切な弁護活動を行うことが非常に重要です。
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また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
(兵庫県警明石警察署 初回接見費用:3万7800円)

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