京都の痴漢事件 公然わいせつで逮捕後、弁護士により早期釈放

2016-06-07

京都の痴漢事件 公然わいせつで逮捕後、弁護士により早期釈放

京都府亀岡市内に住む会社員のA(34歳)は、京都府警亀岡警察署によって強制わいせつ、公然わいせつの被疑事実で逮捕されました。
逮捕された被疑事実は、道端でAが陰部を露出し、帰宅途中の被害者V(23歳)に押し付けるなどの行為をしたというものです。
Aがこのような犯行に及んだのは、3日後に会社のプレゼンがあり、その準備で心身ともに疲れてしまっていたからとのことです。
Aは、このまま身体拘束が続くと、プレゼンができなくなるとして、早期に釈放してもらいたいと思っています。
そこで、A家族の依頼で接見に来た弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

公然わいせつ
公然わいせつ(刑法174条)とは、「公然と」「わいせつな行為」をした場合に成立します。
「公然と」というのは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態を言います。
ですから、上記のように、道端で陰部を露出するような行為は、公然わいせつ(刑法174条)にあたることになります。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

さらに、上記例のように、陰部を押し付けるという行為は強制わいせつや迷惑防止条例違反に当たる可能性もあります。
このような痴漢事件を起こしてしまった場合、逮捕されて勾留がつく(長期の身体拘束になる)可能性が高いです。

上記例のようにプレゼンが控えているような場合、身体拘束が続けば、会社に多大な迷惑がかかる可能性があると、早期の釈放を望まれる方も少なくありません。
その場合、弁護士に依頼いただけると、逮捕後の身体拘束(勾留)がなされずにすぐに釈放されるような弁護活動をさせていただきます。
例えば、弁護活動の内容としては、
・勾留請求しないように検察官に働きかける
・勾留決定が出ないように裁判所に働きかける
・勾留決定が出された場合、その決定に対して準抗告や取消請求をする
というものです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですから、早期釈放も数多く獲得して参りました。
京都の痴漢事件(強制わいせつ、公然わいせつ)で逮捕され、早期釈放をお望みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府警亀岡警察署 初回接見費用4万2500円)

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