京都府の痴漢事件で逮捕 痴漢交流サイトの弁護士

2016-04-18

京都府の痴漢事件で逮捕 痴漢交流サイトの弁護士

京都府京都市中京区内に住む自営業のAさんは、ある日、痴漢をしてくれる人を探しているサイトを発見しました。
そのサイトは「痴漢をしてくれる人募集中!京都駅から乗ります!特徴は赤いマフラーです」等という内容が書かれていました。
Aは、そのサイトの内容通り、京都駅から乗って来た女性Vに痴漢行為を行いました。
すると、Vは激怒し、通報を受けた京都府警中京警察署がAをそのまま逮捕しました。
Vはサイトにアクセスした覚えはなく、Vは誰かに成りすまされていたようです。
Aは、Vが痴漢行為に同意していると思っていた、と述べています。
今後のAのことが心配である、Aの妻Bは、痴漢事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

【痴漢交流サイト】

痴漢交流サイト」とは、痴漢したい人とされたい人が連絡を取り合うサイトのことを言います。
最近、ニュースでも「痴漢交流サイト」について流れたことがあったので、言葉だけでも聞いたことがある人がいると思います。
では、上記例のように、痴漢交流サイトを見て、痴漢行為をした場合、何らかの罪に当たり被疑者とされるのでしょうか。

痴漢行為は、その態様によって、各都道府県の条例で処罰される迷惑防止条例違反と、刑法上の強制わいせつ罪に当たる可能性があります。
迷惑防止条例違反になる場合、「人を著しくしゅう恥させ、または人に不安を覚えさせるような卑猥な言動」が必要です。
ですから、痴漢交流サイトで、相手が本当に痴漢されることに同意していたのであればしゅう恥や不安を覚えさせていないとして、条例違反にならない可能性が高いです。
また、強制わいせつ罪は、「相手方の意思に反する行為」が必要ですので、こちらも、相手が痴漢されることに同意していれば、罪に当たらない可能性が高いです。

ただし、上記の例のように、実際にVは同意をしていなかったという場合、又は、冗談で同意したに過ぎなかったという場合もあります。
そのような場合は、上記犯罪に当たる可能性が高まります。
図らずも痴漢事件の被疑者になってしまった場合は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回は無料でご相談いただけます。
(京都府警中京警察署 初回接見費用:3万9300円)

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