京都府西京区で痴漢 懲戒解雇回避のため弁護士に無料法律相談

2018-07-04

京都府西京区で痴漢 懲戒解雇回避のため弁護士に無料法律相談

Aさんは,電車内で,女性の着衣の上から臀部を触った(卑わいな行為(痴漢行為))として,京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで京都府西京警察署逮捕されました。
その後、警察署に急いでやってきたAさんの妻が身元引受人となり、Aさんは即日釈放されました。
しかし,Aさんは警察官から、今後は在宅として捜査を続けるので、出頭に応じるようにと念押しされました。
Aさんは,今回の痴漢事件で勤務先の会社から懲戒解雇処分を受けるのではないかと不安になり,痴漢事件に強い弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~ 痴漢と懲戒解雇 ~

京都府迷惑行為防止条例(以下「条例」)3条1項1号には次の定めがあります。

3条 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,他人を著しく羞恥させ,又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で,次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
 1号 みだりに,他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。

罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(条例10条1項)。

ところで,会社では,その就業規則で「有罪判決を受けた場合」とか「罰金刑以上の刑に処せられた場合」などに懲戒解雇の対象となる旨の規定を設けていることがあります(一度,ご自身の就業規則を確認してみるとよいでしょう)。
京都府における痴漢行為の罰則は上記のとおりですし,起訴されれば,一般的に高い確率で有罪判決を受け,罰金刑以上の刑に処せられる可能性が出てきます。

もちろん,だからといって,就業規則によっては必ずしも懲戒解雇とはならない場合もあると思いますが,痴漢行為は,他の懲戒解雇事由と同等,もしくはそれ以上に雇用者に対し悪い印象を与えてしまうのは間違いありません。

よって,痴漢事件において懲戒解雇を回避するには,起訴を回避する不起訴処分を獲得することが賢明です。
不起訴処分を獲得するには,弁護士を通じ,まずは誠心誠意被害者に謝罪し,可能であれば被害者の連絡先を教えていただき示談交渉をはじめ,最終的には示談を成立させることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
痴漢行為をしてお困りの方,示談をご検討中の方は,まずは弊所の無料法律相談等のご利用をご検討ください。

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