京都市の痴漢事件 早期釈放を目指す弁護士

2016-01-07

京都市の痴漢事件 早期釈放を目指す弁護士

京都市左京区在住のAさんは、条例違反の痴漢の容疑で京都府警川端警察署に逮捕されてしまいました。
京阪本線神宮丸太町駅構内のエスカレーターで、前に立った女性のスカートの中を鏡を使って見ようとしたそうです。
Aさんには仕事もあるため、早期に釈放されることを望んでいるようです。
(フィクションです)

~京都の痴漢事件は・・・~

京都府の条例で、痴漢について規定しているのは「京都府迷惑行為防止条例」です。
Aさんのように、鏡を使った場合は3条1項5号に違反することになります。
罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
京都府の迷惑防止条例は「卑わいな行為の禁止」としてかなり細かく規定しています。
条例上は、「卑わいな行為」として12項目が挙げられています。
詳しくは、京都府迷惑防止条例をご覧ください(http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/aa30013881.html)。

~釈放のメリット~

さて、痴漢事件で逮捕されたAさんは早期の釈放を望んでいます。
釈放されれば、身柄拘束期間が短くなり、早期の社会復帰が可能になります。
場合によっては、逮捕されたことを会社等に知られることを回避することもできます。

~釈放を目指すタイミング~

釈放を目指すタイミングとしては、検察官が勾留請求をしたときが挙げられます。
勾留は逮捕とは異なり、まずは10日間、最大で20日間もの長期間にわたって身柄が拘束されてしまいます。
痴漢事件の被疑者にとっても不利益が長く続くことにもなります。
そこで、弁護士としては勾留請求時に「勾留する必要性がないこと」を主張することになります。
例えば、示談が成立していることや被害者に会ったりしないことなどです。
換言すれば、弁護士は示談を成立させたり、被害届を取り下げるように活動したりするわけです。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
多彩なノウハウを活かして、迅速な活動が可能です。
痴漢事件に巻き込まれてしまった方は、是非弊所までご連絡ください。
逮捕されている場合には、弁護士が直接留置場へ向かう初回接見サービスも利用できます。
(京都府警川端警察署 初回接見費用:3万9800円)

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