三重の痴漢事件で逮捕 少年事件の送致を説明する弁護士

2016-06-05

三重の痴漢事件で逮捕 少年事件の送致を説明する弁護士

三重県鈴鹿市内に住む高校生A(16歳)は、ネットに落ちていた痴漢物の動画を見てしまいました。
そこで、痴漢行為に興味を持ち、Aの近所で女性を物色し、気に行った女性がいると背後から近づき、胸をわしづかみにして逃走するという行為を繰り返していました。
被害を受けた女性たちから被害届を受けていた三重県警鈴鹿警察署の警察官は捜査をし、Aを逮捕しました。
Aの両親は「A君を勾留したのち、検察官が家庭裁判所に送致する可能性が高い」といわれましたが、少年事件の手続きが全く分かりません。
不安になった両親は、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

少年事件における送致
少年事件の場合には、犯罪の嫌疑がある場合、および、犯罪の嫌疑がみとめられないような場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません(全件送致主義)。
では、送致するのは誰の権限でしょうか。

少年事件において、捜査機関から少年を送致する場合、警察官(司法警察員)からの送致と検察官からの送致の2種類が主にあります。

①警察官(司法警察員)からの送致
警察官(司法警察員)は、犯罪の捜査後、事件を検察官に送致するのが原則です。
ただし、少年事件の場合、罰金以下の刑にあたる犯罪については、検察官への送致を経ずに、直接家庭裁判所へ送致しなければならないとされています(直送)。
ですから、そのような犯罪を少年が起こした場合には、警察官から送致されることになります。
この場合、勾留はできません。

②検察官からの送致
検察官は、警察官が捜査をして送致してきた少年事件を家庭裁判所に送致します。
この場合には、少年を勾留することができますが、検察官によっては、勾留をせずに家庭裁判所へ送致したり、勾留に代わる観護措置をとったりすることもあります。

多くの事件は、②のことが多いです。
ですから、弁護士が検察官に対して適切な働きかけをすることによって、勾留せずにすぐに家庭裁判所へ送致するように交渉したり、勾留しないまま観護措置をとってもらえるよう交渉することが早期の身体拘束の解放の為には重要となります。

三重の痴漢事件で逮捕され、送致手続きがわからず息子の今後が不安という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご遠慮なくご相談ください。
お気軽にご相談いただけるよう初回相談は無料です。
三重県警鈴鹿警察署 初回接見費用:4万1700円)

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