三重の痴漢事件で逮捕 被疑者国選の弁護士と身柄解放

2016-08-08

三重の痴漢事件で逮捕 被疑者国選の弁護士と身柄解放

三重県松坂市に住むAさん(24歳)は、夜遅く暗い道路の木の陰に身を潜め、女子高生Vさん(17歳)が通りすぎる瞬間に、背後から抱きつき胸を触るという痴漢行為をしたことから、三重県警松阪警察署逮捕されました。
Aさんが痴漢行為をして逮捕されるのは、これで2度目です。
前回は、Aさんがまだ未成年のときだったため、保護観察処分で終わっています。
(フィクションです)

痴漢事件では、強制わいせつ罪、または迷惑防止条例違反の罪に問われます。
たとえ服の上からでも、無理矢理抱きついたり、胸や尻を無理矢理揉んだ場合は、強制わいせつ罪に問われる可能性が高くなります。
強制わいせつ罪は、6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。

法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件は、被疑者国選弁護の対象になります。
強制わいせつ罪は、長期10年以下の懲役であるため、被疑者国選弁護の対象です。
そのため、痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまっても、弁護士被疑者国選がつくので大丈夫と思われる方も多いと思います。

しかし、本当に大丈夫なのでしょうか。
被疑者国選は、被疑者が勾留された後しか弁護活動することはできません。
つまり、逮捕されたばかりの状態では、弁護士に会うことすらできないのです。
検察官が、勾留請求をし裁判官による勾留質問が行われる際に、初めて被疑者国選を希望するかどうかの質問を受けます。
実際に弁護士が弁護活動をしてくれるのは、さらにその後です。

逮捕されてしまった人が、早期に身柄解放を目指すのであれば、検察官に勾留請求される前に、勾留の必要性がないことを主張することが重要です。
被疑者国選の形で弁護士を付けていては、この重要なタイミングに、弁護活動を受けることができないのです。
早期の身柄解放を獲得するためには、重要なタイミングに、効果的な弁護活動を行うことが大切です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、相談予約を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(三重県警松阪警察署 初回接見費用:4万4400円)

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