三重の強制わいせつ事件で逮捕 冤罪で再審を主張する弁護士

2016-06-11

三重の強制わいせつ事件で逮捕 冤罪で再審を主張する弁護士

三重県津市内に住む会社員A(29歳)は、三重県警津警察署強制わいせつ罪逮捕され、有罪判決を受け、控訴等をしたものの刑が確定してしまいました。
Aの容疑は、エレベーターで一緒になった女性に対して胸をわしづかみにしてAの陰部を押し当てたり、無理矢理キスをしたというものでした。
Aは容疑を否認しており、全くの別人であり冤罪であると主張しています。
そこで、刑事事件に強い弁護士も選任し、再審を行おうと強制わいせつ事件に強い弁護士事務所に相談へ行きました。
(フィクションです)

再審
判決が言い渡されてから、不服申し立ての期間(控訴や上告)が経過したり、不服申し立てをしたが受け入れられなかった場合、判決が確定することになります。
しかし、確定判決に重大な誤りがあるにもかかわらず、判決が確定してしまった場合に誤りを是正できないということは避けなければなりません。
そこで、再審制度が設けられています。

再審は、有罪が確定した判決に対して、主として事実認定の不当を救済するために認められた非常救済手続きを言います。
再審が認められるのは以下の場合と定められています。

・原判決の証拠となった証拠書類・証拠物が偽造・変造であったことが確定判決で証明された場合
・原判決の証言、鑑定などが虚偽であっことが確定判決で証明された場合
・有罪判決が虚偽告訴罪にあたる行為によるものであることが確定判決で証明された場合
・原判決の証拠となった裁判が確定判決により変更された場合
・特許権などを侵害した罪により有罪を言い渡した事件で、その権利が無効とされた場合
・有罪判決を受けた者に無罪やより軽い罪などを言い渡すべきことが明らかな証拠が新たに発見された場合
・裁判官や検察官、検察事務官、警察官が当該事件について職務犯罪をしていたことが確定判決で明らかになった場合

上記例でいれば、Aは強制わいせつの被疑事実で有罪となっていますが、例えば、Aが強制わいせつ行為をやっていない証拠(防犯カメラや目撃証言等)が出てきた場合、には再審が認められることになります。
ただ、当初の判決を覆して、再審で無罪(冤罪が証明される)ということは稀です。
三重県の強制わいせつ事件逮捕され、有罪となったが、再審を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
三重県警津警察署 初回接見費用:4万2700円)

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