三重県四日市市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例に精通している弁護士

2016-09-10

三重県四日市市の痴漢事件で逮捕 迷惑防止条例に精通している弁護士

三重県四日市市在住のAさんは、三重県迷惑防止条例違反痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
近鉄名古屋線の車内でVさんに対して痴漢をしてしまったようです。
三重県警四日市北警察署による捜査の結果、大阪府内や愛知県内での痴漢容疑も発覚しました。
そこで、Aさんはこれらの痴漢事件を一括して弁護してくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです)

~迷惑防止条例~

痴漢行為の多くは迷惑防止条例に違反することになります。
迷惑防止条例は各都道府県が独自に制定するものです。
それぞれの都道府県によって少しずつ規定の仕方や内容が異なっているのです。
例えば、今回のAさんは三重県の迷惑防止条例違反です。
三重県の迷惑防止条例では痴漢行為に該当するのは2条2項1号です。
公共の場所や公共の乗物において、「正当な理由」なく人の身体に直接触ったり、衣服の上から触れることを禁止しています。

では、愛知県の迷惑防止条例の場合はどうでしょうか。
愛知県の場合も同じく2条2項1号が痴漢行為に関する条文です。
基本的な文言は同じですが、こちらは「故なく」人の身体に直接触ったりすることを禁止しています。

大阪府の迷惑防止条例では6条1号になります。
こちらには「正当な理由」や「故なく」という言葉が入っていません。
ということは、三重県では「正当な理由」の有無を争うことができますが、大阪府ではそのような活動ができない可能性もあるのです。

このように、各都道府県の迷惑防止条例は、少しずつ規定の内容が異なります。
そのため、同じ痴漢事件でもそれぞれの条例に応じた適切な弁護活動が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門だからこそ、弁護士は条例に対応した活動が可能なのです。
痴漢事件でお困りの方は、すぐに弊所までご相談ください。
まずは無料相談で弁護士と直接お話しください。
逮捕されてしまった場合には、初回接見サービスをご利用ください。
(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:3万8900円)

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