名古屋の痴漢事件で逮捕 起訴猶予で不起訴処分の弁護士

2016-09-03

名古屋の痴漢事件で逮捕 起訴猶予で不起訴処分の弁護士

愛知県名古屋市中区に住むAさんは、通勤途中のバスの車内で、女子高校の制服を着たVさんの胸に腕を何度も押し当てる行為をしました。
この行為が、痴漢にあたるとして、愛知県警中警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)

検察官は、事件について必要な捜査が終了すると、その事件を以後どのように扱うか決定します。
これを検察官の事件処理と呼ぶことがあります。
事件処理は、終局処分と中間処分があり、最終的に起訴・不起訴を決める処分は終局処分にあたります。

前科が付かない処分が、不起訴処分です。
痴漢事件をおこしてしまった場合、この不起訴処分の獲得を目指すことになります。
では、検察官は、どのような場合に不起訴処分の判断をするのでしょうか。

検察官が、不起訴処分の判断をするのは、
①起訴すべき条件が欠ける
②法律上、犯罪が不成立
③犯罪事実を証拠上認定できない
④刑の免除に当たる
⑤起訴を猶予すべき
というような場合です。

痴漢事件を起こしてしまった場合は、⑤起訴を猶予すべきと判断してもらえるように、
・被疑者の性格
・年齢
・境遇
・犯罪の軽重
・犯罪後の状況(被害弁償や、示談の有無)
などを検察官に主張していくことになります。
弁護士から検察官へ、起訴猶予と判断すべき主張を十分行うためには、刑事事件に精通した知識と経験が必要です。

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また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)

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