名古屋の痴漢事件 執行猶予を獲得する弁護士

2016-05-04

名古屋の痴漢事件 執行猶予を獲得する弁護士

愛知県名古屋市熱田区内で、自動車関連の会社に勤める30代のAさんは、電車内で女子高校生の下半身を触ったとして、愛知県警熱田警察署の警察官に逮捕されました。
自らの息子が逮捕されたと聞いて驚いたAの母Bは、警察官に事情を聞いたところ、4月17日の午前8時30分ごろ、JR東海道本線の電車内で、15歳の女子高校生のスカートの中に手を入れて下半身を触った疑いがあるとのことです。
この線では、以前から痴漢の被害が続出しており、それら全てAの犯行とのことでした。
常習性や悪質性から、検察官は公判請求(起訴)することを決めました。
AとAの母Bは、仕事へも復帰するため、何とか執行猶予を獲得できるよう、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【痴漢事件における執行猶予
痴漢事件を起こした場合、その痴漢の態様によって迷惑防止条例違反になったり、強制わいせつ罪になったりします。
ただ、全ての事件が起訴されるわけではなく、弁護士によって示談が上手くまとまったり、初犯であったり、反省が見られる場合には不起訴になる可能性もあります。
もっとも、上記例のように、常習的に痴漢行為を行っていたり、悪質性があると認定されたり、反省が足らない(再犯するおそれがある)ような場合には、公判請求(起訴)される可能性もあります。
そのような場合には、執行猶予を目指す弁護活動を行う必要があります。

執行猶予を目指すために】
執行猶予を目指すためには、裁判官に対して「刑務所へ収容する必要はない」旨を主張することが一番です。
具体的には、再犯をしないための努力をしている事情(常習的に痴漢行為を行っていたのであれば、医者のカウンセリングを受けさせるなど)を主張したり、示談が住んでおり、被害者が許している旨を主張します。
また、痴漢行為をしてしまった人の保護者や配偶者などの身内の方が、これから監督をしっかりできるという主張も行います。

どのような事件の時に、どのような主張を行うのが得策なのか、また、いつのタイミングで主張すればよいのかの判断はなかなか難しいというのが事実です。
依頼者の方でも、これもあれもと事実を持ってきてくださいますが、一番効果的な主張が弱いということもあります。
ですから、名古屋の痴漢事件で執行猶予を獲得したいとお考えの方は、一度是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回は無料で相談が可能です。
愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)

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