【名古屋市の痴漢事件対応の弁護士】衣服の上からでも強制わいせつ罪?

2018-03-30

【名古屋市の痴漢事件対応の弁護士】衣服の上からでも強制わいせつ罪?

名古屋市昭和区在住のAさんは、駅構内の女子トイレにVさんが入っていくのを見計らい、Vさんに抱き付いて個室に連れていき、着衣の上から臀部を撫でまわした。
Vさんの悲鳴を聞いた駅員が愛知県昭和警察署に通報し、Aさんは逮捕された。
その後、Aさんは、罪名が強制わいせつ罪で、その量刑がとても重いことに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(名古屋高等裁判所平成15年6月2日判決を参照したフィクションです)

~強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反の境界線~

今回のケースのように、相手の意に反して相手の体を触ったり、性的な行為を要求した場合、迷惑防止条例違反あるいは強制わいせつ罪にあたることが多いです。
強制わいせつ罪と迷惑行為防止条例違反との違いは、一般的には、着衣の上から触れる行為は迷惑防止条例違反で、衣服の下から直接身体に触れる行為は強制わいせつ罪であると判断されるケースが多いですが、直接体に触れたか否かは絶対的な基準ではありません。

両罪の大きな違いとしては、強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」と手段が限定されているのに対し、一方、迷惑防止条例は、「公共の場所又は公共の乗物」と犯行の場所が限定されていることが挙げられます。
今回のケースでは、場所は駅構内の公衆トイレであり、また着衣の上から触っているため、迷惑防止条例違反が適用されるようにも思われます。
しかし、判例では、個室のトイレに連れていき、抱き着くという行為を、相手の犯行を抑圧するに足るものとして、例え着衣の上からの痴漢行為であったとしても被害者の性的自由に対する侵害の度合いが強いと判断し、強制わいせつ罪が適用されました。
また、従前は、強制わいせつ罪の成立要件として、加害者の性的欲求を刺激または満足させるという性的意図が必要だとされてきました。
しかし、平成29年10月18日に結審した裁判では、同罪の成立には「性的な意図」が必要とした過去の判例が変更される可能性が高くなっています。

このように、性犯罪の厳罰化の流れの中で、強制わいせつ罪が適用される範囲も広がりつつあり、痴漢行為がどの犯罪にあたるのか、判断が難しくなってきています。。
その為、性犯罪事件の経験豊富な弁護士に相談し、被疑者・被告人の事情を的確に主張していくことが、必要以上に重い刑罰を受けたり、冤罪を防ぐためには重要です。
強制わいせつ罪でお困りの方は、性犯罪事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
愛知県昭和警察署の初回接見費用 36,200円

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.