大阪府の強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

2016-03-13

大阪府の強制わいせつ事件で逮捕 執行猶予獲得に強い弁護士

大阪府豊中市在住のAさんは、深夜の公園で帰宅途中の女性に抱きついて体を触る行為をしたとして、大阪府警豊中警察署逮捕され、強制わいせつ罪で起訴されました。
しかし、Aさんには、どうしても刑事裁判で懲役刑を科されて刑務所に入りたくない理由がありました。
Aさんは、なんとか執行猶予付きの判決が得られるよう、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~「執行猶予付きの判決」の意味とは~

刑の執行猶予とは、有罪判決に基づく刑罰の執行を一定の期間行わず、その間に罪を犯さないこと条件として刑罰権を消滅させる制度をいいます。

・刑法25条1項柱書 (執行猶予)
「次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる」

例えば、強制わいせつ事件で「懲役1年、執行猶予3年」という執行猶予付きの判決を受けた場合には、3年間一度も罪を犯さなければ、1年間の懲役刑を免除されることになります。
他方で、執行猶予期間中の3年の間に再び罪を犯した場合には、1年の懲役刑と新たな罪の懲役刑を合わせた期間を、刑務所内で過ごすことになります。
強制わいせつ事件で、執行猶予判決の獲得を依頼された弁護士は、様々な角度から被告人が刑務所に入る必要のないことを、裁判官に対して説明していきます。
具体的には、被告人の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況などを、説得的に主張いたします。

また、弁護士が、被害者との示談交渉を試みることで、被害者に謝罪や被害弁償の意思を伝え、被害者からの許しの意思を含む示談を成立させることも重要となります。
刑事裁判において、示談成立による情状酌量の余地を示すことで、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得に繋がります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警豊中警察署 初回接見費用:3万7300円)

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