大阪府の痴漢事件で不起訴 釈放に強い弁護士

2016-03-07

大阪府の痴漢事件で不起訴 釈放に強い弁護士

大阪府在住のAさんは、通報を受けた大阪府警警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
とある夏祭り会場において、満員の人ごみに紛れて、面識のない女性の胸などを触る行為を繰り返していたとして、
Aさんは、自分の職場に戻るためには、一日も早く釈放してもらわないと困ると考えました。
そこで、痴漢事件に強い弁護士に警察署への接見(面会)に来てもらい、今後の釈放の見通しを相談することにしました。
(フィクションです)

~痴漢事件で釈放されるタイミングとは~

痴漢事件で逮捕された場合に、身柄が釈放されるタイミングとしては、
①逮捕後の釈放
②勾留後の釈放
③起訴後の保釈
④刑事裁判後の執行猶予付き判決
などが考えられます。

①逮捕後の釈放
逮捕後には、72時間以内に検察官による勾留決定あるいは釈放の判断がなされます。
冤罪事件の場合には、勾留決定がなされる前の早期の段階で、弁護士による検察官・裁判官に対する冤罪主張の働きかけによる、不起訴釈放が重要となります。

②勾留後の釈放
10日間、あるいは延長されて20日間の勾留の後に、痴漢事件の起訴・不起訴の判断がなされます。
ここで弁護士の働きかけにより、事件が不起訴となれば、その後に刑事裁判が行われることはなく、前科も付きません。

③起訴後の保釈
もし起訴判断がなされて、刑事裁判が始まることとなった場合でも、保釈が認められれば、身柄は解放されます。
保釈手続きのためには、弁護士のアドバイスのもとで、身元引受人を指定し、保釈金を支払う必要があります。

④刑事裁判後の執行猶予付き判決
仮に、刑事裁判で懲役判決を受けた場合であっても、情状酌量により執行猶予が付された判決を受ければ、懲役刑の執行が猶予され、身柄が解放されることになります。
この場合、定められた執行猶予の期間を問題なく経過すれば、懲役刑が執行されることはありません。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(大阪府警岸和田警察署 初回接見費用:3万9600円)

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