大阪市の強制わいせつ事件 悩んだら…弁護士に相談

2016-01-18

大阪市の強制わいせつ事件 悩んだら…弁護士に相談

Aは、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたとして、大阪府警福島警察署の警察官により逮捕されました。
Aは、わいせつな行為をしたこと自体は認めるが、「暴行又は脅迫」は用いてはいないと主張しています。
Aは、その後起訴され、裁判となっていますが、Aの主張はどのように扱われるのでしょうか。
(フィクションです)

~迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪との差異~

両者は以下のように、行為態様が異なります。
強制わいせつ罪の場合、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたこと
迷惑防止条例違反の場合、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること(上記条例第6条1号)。
強制わいせつ罪は、相手方に対して暴行又は脅迫を用いた上でわいせつな行為をする事で成立します。

行為態様の違いから、強制わいせつ罪が成立する場合は、迷惑防止条例違反の場合よりも重く罰せられることになっています。
両者は以下のように、法定刑が異なります。
・強制わいせつ罪の場合、6月以上10年以下の懲役(刑法第176条)
・迷惑防止条例違反の場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条)
→迷惑防止条例違反の場合は、強制わいせつ罪に比べて、圧倒的に法定刑が軽くなっています。

~迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の区別が難しいケース~

しかし、これらの区別は必ずしも容易ではありません。
加害者からすると、単に身体に触れる行為をしたとの認識であったとしても、被害者からすると暴行又は脅迫があったと認識することも当然ありうるからです。
迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪との区別が容易なケースならいいですが、そうでない場合は、刑事裁判でとことん争うことも考えた方がいいかもしれません。

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(大阪府警福島警察署の初回接見費用 3万4500円)

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