大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕 告訴されたら弁護士

2016-03-21

大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕 告訴されたら弁護士

Aは、職場の同僚であるBに対して強制わいせつ罪に該当する行為を行ったとして、Bが告訴をしたことから、大阪府警大正警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、Bが同僚であることもあり、Bとの交渉によって事件を解決することはできないかと考えています。
犯罪が生じた際に、被害者との交渉によって事件を解決することができるのでしょうか。
(フィクションです)

~被害者との交渉によって告訴を取り下げるために~

通常の犯罪、たとえば殺人罪や強盗罪であれば、被害者が告訴をしなくても捜査機関が被疑者を逮捕し、送致して起訴することができます。
しかし、問題となる犯罪が親告罪にあたる場合は、告訴がなければ被疑者を起訴することができないという決まりになっています。
たとえば、今回のような強制わいせつ罪については、親告罪とされいます。

逆に言うと、被害者が告訴を取り下げれば、検察官は、法律上、被疑者を起訴することができないということになります。
つまり、被害者と交渉をして告訴を取り下げても構わないと言ってもらえれば、刑事裁判にならないので被疑者には前科もつかないことになります。
Aの場合も同様に考えられます。
BはAの同僚であり、示談を成立させることで告訴を取り下げても構わないと言ってもらえる可能性はない、とはいえません。

~告訴取り下げは、加害者(被疑者)の利益になるだけではない~

被疑者が起訴されることになると刑事裁判が始まります。
裁判においては、真実を明らかにするために被害者が裁判に出廷して尋問などを行われ事件のことを詳細に話さなければならないことになります。
それ自体は、真実を明らかにするために必要なことかもしれません。
一方で、被害者が法廷で証言することは、被害者に対して非常に大きな負担を与えることでもあります。
告訴取り下げによる刑事裁判の回避は、被害者に過度な苦痛を与えないという意味でも重要な弁護活動であると考えられます。

大阪市の強制わいせつ事件で通常逮捕され、被害者との交渉をお考えの方は、告訴の取下げに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社の弁護士が、できる限りの弁護をいたしますので、一度弊社へお越しください。
(大阪府警大正警察署の初回接見費用:3万6600円)

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