大阪市の痴漢事件で逮捕 脅迫の証明に強い弁護士

2016-04-17

大阪市の痴漢事件で逮捕 脅迫の証明に強い弁護士

AはXに脅迫されたことにより、Bに対して痴漢行為をしました。
Bが被害届を提出したことから、大阪府警浪速警察署の警察官がAを署に呼び出しました。
警察官の取調べの際に、AはXに脅迫されたやったと供述しました。
しかし、警察官は全く信じてくれません。
困ったAは、署の帰りにインターネットで調べた痴漢事件に強いと噂の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~脅迫されたことの証明~

AはXから脅迫をされてBに対して痴漢行為をしたと主張していますが、この主張には二つの大きな問題があります。
一つは、本当に脅迫をされたのかということ、もう一つは、仮に脅迫をされていたとしても、それをどうやって証明するのかということです。

もし、AがXから脅迫をされて行ったのであれば、Aは自らの権利を守るために行ったことであると判断される可能性があります。
つまり、緊急避難(刑法37条)が成立するとして犯罪不成立となる可能性があります。
しかし、仮に緊急避難にあたる事実があるとしても、Xから脅迫を受けていたことをどうやって証明するかという問題が残ります。
これは目撃者がいるというような状況でもない限り、容易ではないといえます。
AとXが密室で二人きりで話をしていたというような状況であれば、証明することは困難です。
もっとも、公衆の現場などでやりとりをしていたというのであれば、何かしらの目撃情報などがある可能性もあります。

上記の事例では、「XはAの脅迫を受けた」という事実が、Aにとって重要な意義を持ってきます。
Xが脅迫されたという事実を直接証明する証拠がなくても、間接証拠(情況証拠)などから証明することができるかもしれません。
0.1%でも可能性があるなら、あきらめずに戦いたいですよね。
大阪市の痴漢事件でお困りの方は、真実発見に強い弁護士にご相談ください。
弊社は刑事事件専門の弁護士事務所ですので、数多くの豊富な弁護経験から依頼者様の証明されたい事実を全力で証明するお手伝いをさせていただきます。
初回の相談は無料ですので、一度お問い合わせください。
(大阪府警浪速警察署の初回接見費用:3万5400円)

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