大阪の痴漢事件で逮捕 常習痴漢で執行猶予を目指す弁護士

2016-06-27

大阪の痴漢事件で逮捕 常習痴漢で執行猶予を目指す弁護士

大阪府大阪市生野区内に住むAさん(32歳)は、通勤中のバス内で女性の体を衣服の上から触ったとして、大阪府迷惑防止条例違反で大阪府警生野警察署逮捕されました。
捜査をしたところ、Aさんには、過去にも痴漢の被疑事実で逮捕・処分を数回受けたことが判明しました。
また、今回の件以外にも発覚していない痴漢行為もありそうです。
検察官には、「今回は公判請求します」と言われています。
何とか、Aさんに執行猶予が付き刑務所へ行くことは避けてほしいAの妻Bは、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

常習痴漢
痴漢行為をした場合、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となる可能性があります。
例えば、大阪府迷惑防止条例に違反した場合の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
もっとも、常習痴漢行為については、罰則がさらに重くなっています。
大阪府迷惑防止条例では、常習痴漢の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
これは、痴漢の常習者が卑わいな行為をすることは、非常習者が行う場合と比べると、より強く非難されるべきことからだと考えられます。

常習痴漢の弁護活動】
ふと魔が差してしまって、痴漢行為を初めてしてしまった場合、さらに、その行為を深く反省しており、痴漢の行為態様も悪質でないような場合には、罰金刑や不起訴で終わる可能性が比較的高いと言えます。
ただ、上記例のように常習的に痴漢行為をしているような場合には、公判請求されて公開法廷で裁判となってしまう可能性も高まります。
そのような場合、弁護士に依頼いただければ、執行猶予を求めて弁護活動を行うことになります。

例えば、再犯しないような環境づくりをしている(周りの家族の協力が得られるといった事実や、病院でカウンセリングを受け始めたという事実など)という点などを主張します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、いかなる行為をすれば、再犯防止に努めることができ、執行猶予となるかを熟知しております。
被疑者の方がどうすれば再犯せずにいられるかをともに考え、執行猶予となるように尽力します。
大阪の常習痴漢事件で逮捕され、執行猶予を目指したいと考えているからは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府警生野警察署 初回接見費用:3万6700円)

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