大阪の痴漢事件で逮捕 自首の対応をアドバイスする弁護士

2016-05-09

大阪の痴漢事件で逮捕 自首の対応をアドバイスする弁護士

大阪府富田林市内に住むアルバイトのA(27歳)は、目の前を歩く女性V(28歳)のスカートの中に手を入れて、臀部を触ってしまいました。
Vに振り向かれて大声で「痴漢です!」と言われたAは、慌てて逃げました。
後日、地域の回覧板などで「痴漢に注意!」等と書かれた案内を見て、事の重大性を感じ、また、このままだと逮捕されるかもしれないと、自首することを考え始めました。
しかし、どのように自首していいのか分からず、また、自首した後にどのような流れになるのかが分からないAは、一度、痴漢事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談にいくことにしました。
(フィクションです)

自首
痴漢事件等を起こす方の中には、つい魔が差して無計画に行ってしまった方も少なくありません。
ですから、痴漢行為後に、「とんでもないことをしてしまった。逮捕されるかもしれない」とふと我に返って、そのまま逃走してしまう人もいます。
その中には、上記例のように、罪悪感に駆られて自首をしようと考える方もおられます。
今回は、自首について書かせていただきます。

自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(盗撮など)を申告し、訴追を求めることをいいます。
自首が成立した場合には、刑が減軽されることがあります(刑法42条)。
あくまで、減刑される「ことがある」ので、減刑されないこともあります。
ただ、自首という事実を考慮してくれる裁判官も少なくはありません。

さらに、「自首」をするタイミングも重要となってきます。
法律上の「自首」に当たるためには、「その犯罪が捜査機関に発覚する前」に行わなければなりません。

また、自首をすれば逮捕される確率は下がります。
逮捕の要件に、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れというものがあるのですが、自ら犯罪を告白しに来たのだから、逃亡の恐れや罪証隠滅の恐れはないだろうと判断され、逮捕されない可能性が高まるのです。

ただ、自首するにはとても勇気のいることですし、自首してそのまま逮捕されるケースもないわけではありません。
ですから、大阪の痴漢事件で自首をお考えの方は、初回無料の相談をしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が適切にアドバイスをいたします。
大阪府警富田林警察署 初回接見費用:3万9500円)

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