滋賀県のわいせつ事件 条例違反のわいせつ事件にも強い弁護士

2016-05-19

滋賀県のわいせつ事件 条例違反のわいせつ事件にも強い弁護士

前回のブログでは、「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」に規定されているわいせつ犯罪をご紹介しました。
今回はそれ以外のわいせつ犯罪や刑法以外のわいせつ犯罪をご紹介しましょう。

わいせつ目的誘拐罪

刑法には略取誘拐罪という犯罪があります。
その中の1つに、わいせつ目的略取誘拐罪があります。
わいせつ目的で人を誘拐した場合に成立する犯罪です。
法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
また、わいせつ目的人身売買罪や引渡し等罪というものもあります。
前者はわいせつ目的で人を売買した場合に成立する犯罪(売主も買主も罰せられます)、後者は売買された人を引き渡したり、輸送したりした際に成立する犯罪です。
要するに、売買の当事者だけでなく、それを手伝った人も罰せられるのです。
前者の法定刑は1年以上10年以下の懲役、後者は6月以上7年以下の懲役です。

条例や特別法~

刑法以外にも、わいせつ犯罪に関する規定はたくさんあります。
各都道府県が制定している迷惑防止条例はその代表でしょう。
迷惑防止条例は迷惑行為全般を規制していますが、何度も登場しているように、痴漢行為は迷惑防止条例違反の犯罪なのです。
法定刑は条例によって異なりますし、痴漢手口によっても細かく規定されている場合もあります。

また、特別法としては例えば
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)
リベンジポルノ禁止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)
ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)
などもあります。

このように、刑法だけではなく条例や特別法など数多くのわいせつ犯罪を取り締まる規制があるのです。
では、このような犯罪を起こしてしまった、巻き込まれてしまった場合はどこに相談するのがいいのでしょうか。
様々な法律や条例があって複雑だからこそ、刑事事件専門の弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑法だけでなく、条例や特別法の知識も豊富です。
各種のわいせつ事件に巻き込まれた方は、すぐに弊所までご相談ください。
滋賀県警大津北警察署 初回接見費用:4万500円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.