逮捕には弁護士!東京都立川市の痴漢事件で医師の欠格事由回避なら

2017-10-07

逮捕には弁護士!東京都立川市の痴漢事件で医師の欠格事由回避なら

東京都立川市在住の20代男性のAさんは、医師を目指す学生です。
Aさんは通学の際に、日頃のストレスから、電車内で女性の衣服の上から臀部に触れるなどの痴漢行為をはたらいてしまいました。
そして、被害女性の訴えにより、Aさんは、警視庁立川警察署の警察官に痴漢の容疑で逮捕されてしまいました。
取調べの後、Aさんは今回のことが大事になってしまうと医師免許を取得できなくなるのではないかと不安になり、刑事事件に強い法律事務所に相談にいくことにしました。
(フィクションです。)

~医師の欠格事由~

医師欠格事由は、医師法第4条により定められており、各号に該当するものには医師免許を与えないことがあるとしています。
その中の第3号には、「罰金以上の刑に処せられた者」と明記があります。
痴漢行為は、「各都道府県の迷惑防止条例違反」に当たることが一般的で、迷惑防止条例違反の量刑で多く見られるのは「罰金処分30~40万円」ですので、上記の医師法第4条第3号に該当することは十分に考えられます。
そのため、もし痴漢行為によって罰金処分になってしまうと、Aさんは医師の国家試験を受験することは可能であっても、合格後に欠格事由により医師免許が交付されない可能性がでてきます。

では、Aさんはどうしたらよいのでしょうか。
このような場合、欠格事由に該当しないようにするためにも、前科を付けないためにも、不起訴処分獲得を目指していくことになるでしょう。
不起訴処分を処分を獲得するには、被害者感情が大きく影響してきます。
早期に弁護士に相談・依頼をして、被害者との示談等に動いてもらうことが大切になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所のため、痴漢事件など刑事弁護活動を多数承っております。
痴漢事件でお悩みの方はもちろん、医師などの欠格事由(資格制限)などでお悩みの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
警視庁立川警察署への初回接見費用:36,100円

 

 

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.