【逮捕】大阪市の痴漢事件 共犯関係に強い弁護士

2016-04-16

【逮捕】大阪市の痴漢事件 共犯関係に強い弁護士

AとBは、Cに対して共同で痴漢行為をしたとして、それぞれが大阪府警西淀川警察署の警察官に呼び出しを受けました。
実際にCに痴漢行為をしたのはAであり、Bはその現場で痴漢行為をしやすくしました。
Bは痴漢行為をしていないので、罪に問われるのでしょうか。
(フィクションです)

~痴漢行為をしていない共犯者の罪責~

まず、共犯関係には、①共同正犯②教唆犯③幇助犯の3種類があります。
共同正犯については、二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とするとされています(刑法60条)。
教唆犯については、人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科するとされています(刑法61条)。
幇助犯については、正犯を幇助した者は、従犯とするとされています(刑法62条)。
従犯(つまり、幇助犯の場合)の刑は、正犯の刑を減軽するとされています(刑法63条)。

このように、共同正犯教唆犯の場合には、正犯の刑を科されることになりますが、幇助犯の場合には、正犯の刑を減軽するとされています。
上記の事例でもBがどれに該当するかによって罪の重さが変わってきます。
もっとも、どれに該当するのかは具体的な事情によって変わってきますし、事件によって異なり、その判断は画一的に決定されるものではありません。
同じような行為であっても、ある時は共同正犯とされ、またある時は幇助犯とされることもあるのです。

大阪市の痴漢事件で共犯関係のことでお困りの方は、共犯関係に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、具体的な事情によりどの共犯関係に該当するのかを見極め、それに応じた弁護活動を行ってまいります。
初回の相談は無料ですので、一度弊社までお越しください。
(大阪府警西淀川警察署の初回接見費用:3万4800円)

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