東京都の痴漢事件に強い弁護士!港区で逮捕・勾留されて困ったら…

2017-06-11

東京都の痴漢事件に強い弁護士!港区で逮捕・勾留されて困ったら…

Aさんは、ある朝、東京都港区の職場への通勤中に電車に乗っていたところ、目の前に立っていた女性から痴漢を疑われました。
Aさんは無罪を主張しましたが、ほかに目撃者はなく、Aさんは、連れていかれた駅員室で自分の無罪を主張しました。
しかし、駅員は警察に事情を説明してくれとしか言わず、Aさんは駅までやってきた警察官によって、警視庁赤坂警察署に連れていかれてしまいました。
Aさんは警察署での取調べにおいても、一貫して自分の無罪を主張しましたが、その後、逮捕されてしまいました。
Aさんの身体拘束はいつまで続くのでしょうか。
(フィクションです)

~逮捕・勾留などの身体拘束~

一般に、警察に逮捕された被疑者は、3日以内に検察官によって勾留請求をされます(請求がされなければ釈放となります)。
勾留とは、逮捕に続く被疑者(被告人)の身体拘束であり、勾留が認められれば、被疑者段階の勾留は原則として10日間続きます。
さらに、その勾留期間も、最大10日まで延長をすることができます。
つまり、逮捕されてから起訴まで、最大23日間の身体拘束が続いてしまう可能性があるということです。

被疑者が身体拘束されている間は、上記の様に、起訴までの期間制限があるため、捜査機関もその間に証拠を固めて起訴できるように、焦っています。
そのため、自白の強要や真実と異なる供述調書の作成がなされる可能性も捨てきれません。

上述のような事情から、特に身体拘束を受けている場合には、弁護士が早期に活動を開始することが重要です。
例えば、最長で20日間続く勾留も、その決定の取り消しの請求をすることができます。
また、身体拘束中の被疑者に対しても弁護士は接見をすることができ、取調べ対応や、心の支えとなるアドバイスをすることができます。
本人が被疑事実を否認しているような事件では、罪証隠滅、被害者との接触が疑われると判断され、身体拘束が長引くことが考えられます。
Aさんが無罪の主張を続けていくのであれば、早期に弁護士を依頼し、適切な弁護活動を行ってもらうことが望ましいでしょう。

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