東京都江戸川区の痴漢事件なら早期依頼を!在宅事件にも強い弁護士

2017-06-23

東京都江戸川区の痴漢事件なら早期依頼を!在宅事件にも強い弁護士

Aさんは、東京都江戸川区内の路上において、歩いていたVさんのお尻を触ったという、迷惑防止条例違反(痴漢)の容疑で、警視庁小松川警察署逮捕されました。
警視庁小松川警察署に連行され、取調べを受けた後、Aさんは自宅に帰ることを許されました。
しかし、担当の警察官からは、今後も何度か取り調べるので出頭要請には必ず応じるようにと言われ、Aさんはとても不安です。
Aさんは、こうした場合でも弁護士を付けた方がいいのか、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~在宅事件になっても弁護士~

刑事事件を起こし、逮捕・勾留された被疑者は、弁護士を弁護人として選任し、自身のための弁護活動を依頼することができます。
刑事事件での弁護人(弁護士)については、国選弁護人当番弁護士私選弁護人という種類があります。

一定の重い刑罰が定められている事件については、被疑者段階から国選弁護人を選任することができます。
ただし、国選弁護人は、弁護士の中から自由に選ぶわけにはいきません。

一方、当番弁護士とは、各都道府県の弁護士会が運営する制度で、登録されている弁護士が一回のみ被疑者と接見を行います。
その後の弁護活動を依頼する場合には、当番弁護士として派遣された弁護士、あるいは別の私選弁護人等を探す必要があります。

私選弁護人は、被疑者やその家族等が弁護士費用を私費で払うことで選任する弁護士のことです。
弁護士の高い専門性や人柄を吟味して事件を依頼したいという場合には、ご自身が納得された弁護士を私選で選任されることがよいでしょう。

痴漢事件を起こした場合、事件が強制わいせつ罪にあたり逮捕勾留されない限り、被疑者国選弁護人は選任できず、国選弁護人は起訴後の段階で選任できるのみとなります。
そのため、それ以外の場合で不起訴処分を目指したり、減刑などを目指す場合には、私選で弁護士をつけることが重要です。
私選弁護人を選ぶ際には、痴漢事件にも精通し、刑事事件を専門に行っている弁護士を探すことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、痴漢事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料となっておりますので、まずは話だけでも聞いてみたい、という方にも、お気軽にご利用いただけます。
0120-631-881では、24時間いつでも相談予約を受け付けておりますので、まずはお電話ください。
警視庁小松川警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内致します。

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