痴漢と実名報道

2021-11-12

痴漢と実名報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさんは、さいたま市内の電車内において、目の前の女性Vの臀部をスカート越しに触れる痴漢を行為を行ったところ、これを目撃したWさんに声をかけられ、Wさんとともに次の駅で降り、駆け付けた鉄道警察隊により逮捕されてしまいました。Aさんは痴漢したことが会社や家族にバレることを大変不安に思っており、実名報道を回避したいと考えています。
(フィクションです)

~Aさんに成立する犯罪について解説~

Aさんのような痴漢行為は、犯行を行った都道府県の制定する迷惑行為防止条例が禁止しています。
埼玉県で痴漢を行った場合は、「埼玉県迷惑行為防止条例」に違反することになります。
埼玉迷惑行為防止条例第2条4項は、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、・・・(中略)・・・人を著しく羞しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」と痴漢行為を禁止しています。

Aさんは、公共の乗物である電車内において、Vの臀部をスカート越しに触れており、当該行為をVが知ったのであれば、Vを著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせることになると思われます。
上記の事実関係によれば、Aさんに埼玉県迷惑行為防止条例違反の罪が成立する可能性は極めて高いでしょう。

上記行為に対する法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。

~痴漢行為と実名報道回避~

報道されれば「逮捕された事実」自体が大きくクローズアップされます。
逮捕段階ではまだ犯人を有罪と決めつけることはできないのに、世間の人は、逮捕=有罪(その人が犯人)だとの印象を抱く傾向にあります。
そして、報道されれば、会社の解雇、情報の拡散など様々なリスクを伴います。

他方、残念ながら一部の事件を除き、逮捕後の犯人の状況などについてほとんど報道されません。
ですから、逮捕された方がはたして犯人だったかどうかなど詳しい情報は報道されないまま、逮捕された事実のみが先行して世間に広まる可能性があるのです。

このようなリスクを回避するには、すぐに弁護士に相談、接見を依頼することをお勧めします。
接見等の依頼を受けた弁護士は、速やかに逮捕された方と面会し、警察や報道機関に対し報道による被る不利益などを主張し、名前や逮捕された事実を報道しないよう働きかけます。
また、ご家族様などに職場などへの対応のアドバイスも致します。

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