痴漢と逮捕後の流れ

2021-09-24

痴漢と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

仙台市内に住む主婦Aさんのもとに警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。」と電話がかかってきました。Aさんの夫は、痴漢を目撃した男性に駅構内で取り押さえられ、その後、身柄を警察官に引き渡されたようです。Aさんは早期の釈放を願い、痴漢事件・刑事事件に強い弁護士に接見を依頼しました。

~痴漢事件の強制わいせつ罪の刑罰~

痴漢事件を起こした場合には、痴漢行為の犯行態様に応じて、「強制わいせつ罪」または「各都道府県の迷惑防止条例違反」に問われる可能性が考えられます。

・刑法 176条(強制わいせつ)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

刑法の強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いて」痴漢行為をした場合に、成立する犯罪です。
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」とは、「被害者の反抗を著しく困難にする程度のもの」をいいます。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされており、罰金刑は規定されていないため、起訴された場合には法廷で裁判が開かれることになります。

起訴前の弁護活動は、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得を目指すことが、重要となります。
強制わいせつ罪の起訴後は、執行猶予付きの判決を目指して、裁判で弁護士が積極的な主張立証活動を行っていくことになります。

~逮捕後の流れ~

Aさんは痴漢の逮捕後は、「警察→検察→裁判所」での手続を踏むことが予定されます。ただし、「警察」、「検察」、「裁判所」の段階で釈放との判断がなされることがあります。仮に、「裁判所」でも釈放と判断されない場合は、勾留されたことになるでしょう。勾留期間は、検察官の勾留請求があってから10日間、その後は「やむを得ない事由」がある場合に限り、最大10日間の勾留延長が認められています。このように、勾留されてしまうと、比較的長期間の身柄拘束を受け、その期間が長引けば長引くほど、日常生活へ与える影響は大きくなります。したがって、早めの早めに釈放に向けた弁護活動を開始することが望まれます。

釈放に向けた弁護活動(起訴前)には、①検察官に送致前、②検察官の勾留請求前、③勾留後の3段階があります。①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして、満期(勾留請求から10日後)前の身柄解放、勾留延長期間の短縮などにも努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

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