身に覚えのない痴漢事件のサポートを行う弁護士の探し方

2021-10-22

 

今回は、身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合において、被疑者のサポートを行う弁護士を探す方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは通勤のため、東京都内を走る路線バスに乗車していたところ、隣にいた女性が突然悲鳴をあげ、Aさんに対し、「今、痴漢しましたよね。バスを降りて警察に行きましょう」と告げました。
すぐに誤解は解けるだろうと考えたAさんは、素直に女性の要求に応じてバスを降車し、駆け付けたパトカーに乗って警察署に行きました。

警察署では、すでに女性によって現行犯逮捕されている扱いとなっていることを知らされ、Aさんは非常に驚きました。
Aさんが痴漢行為を否認しても、「犯人は嘘をつくものだ」、「被害者がいる事件なのだからもう少し反省すべきだ」、「初犯だし、有罪になっても罰金だろう。認めるのなら今日は家に帰れるぞ」などと、警察官らは全くとりあいません。
このままだと無実の罪を認めてしまうのではないかと、Aさんは不安に感じています。
どうすればよいのでしょうか。(フィクションです)

~東京都内を走る路線バス車内における痴漢行為~

ケースの場合、①「東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反の罪」、女性の被害申告の内容によっては、②「強制わいせつ罪」に問われている可能性が高いでしょう。

※東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

上記規定違反の罪に対しては、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が予定されています(本条例第8条1項2号)。

※強制わいせつ罪(刑法第176条)
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

いわゆる「痴漢」事件を起こした場合は、各都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪に問われることが多いです。
しかし、犯行態様が悪質な場合は、迷惑防止条例違反の疑いではなく、強制わいせつの疑いで捜査されることがあります。
両者の法定刑を比べてみても、強制わいせつ罪の方が格段に重い犯罪であるということができます。

~冤罪被害を防ぐ~

冤罪とはすなわち、無実であるにもかかわらず、犯罪者として扱われてしまうことをいいます。
ひとたび冤罪被害に遭えば、職場、良好な家庭環境、友人・知人からの信頼などを失ってしまうかもしれません。
当然ながら、無実の罪で有罪となったり、前科が付くことはあってはならないことです。

このような事態を防ぐために、刑事事件に熟練した弁護士を依頼することを強くおすすめします。
弁護士の選び方にはどのような方法があるのでしょうか。

~刑事事件に熟練した弁護士の選び方~

(当番弁護士を依頼する)
当番弁護士は、逮捕された場合に、1回だけ無料で接見にやってくる弁護士です。
警察官や検察官、裁判官に依頼すれば呼んでもらえます。
ただし、当番弁護士を後述する私選弁護人として選任した場合を除き、身柄解放活動、不当な捜査への抗議などは行ってもらえません。

(国選弁護人を請求する)
勾留決定がなされ、資力要件等を満たしている場合においては、国選弁護人を付けることができます。
原則として無料であることがメリットですが、付けることができるタイミングが勾留決定より後であること、国選弁護人となる弁護士が刑事事件に熟練しているとは限らない点がデメリットといえます。

(私選弁護人を選任する)
Aさんや、Aさんの親族において依頼する弁護士です。
弁護士費用は被疑者サイドにおいて負担しなければなりませんが、刑事事件に熟練した弁護士を探し出し、選任することができるというメリットがあります。
また、逮捕された段階でも選任することができ、勾留の回避等、早急に弁護活動を始めることができます。

身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士を依頼し、冤罪被害の防止に向けて活動することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
無実の痴漢事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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