岐阜県高山市対応の弁護士 痴漢を撃退したら正当防衛?過剰防衛?

2018-04-15

岐阜県高山市対応の弁護士 痴漢を撃退したら正当防衛?過剰防衛?

ある日Aは、岐阜県高山市の駅のホームでVにお尻を触られるなど痴漢行為をされたことから、Vを回し蹴りし、撃退しました。
Vは岐阜県高山警察署に逮捕されましたが、VはAの回し蹴りで肋骨を骨折していたようです。
そこで、Aは自分の行為が罪になるのではないかと不安を覚え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。昨年11月にSNSで話題になった痴漢撃退の投稿を元にしています。)

~痴漢撃退と正当防衛・過剰防衛~

まず、Vの痴漢行為が犯罪になるのはいうまでもありません。
AがVを回し蹴りしたことも、このVの痴漢行為に対する正当防衛が成立する可能性があります。
もっとも、VはAの回し蹴りにより、Vは肋骨を骨折しており、必要以上の行為を行っているとも思えます。
そして、これが過剰防衛と判断されれば、AもVに対する傷害事件の加害者として捜査を受け、何らかの処分を受ける可能性があります。

正当防衛は、
①「急迫不正の侵害に対して」
②「自己又は他人の権利を」
③「防衛するため」(防衛行為・防衛の意思)
④「やむを得ずにした」(防衛行為の相当性)
場合に成立します。
この場合、違法性が阻却され、犯罪は成立しなくなります。
そして、「防衛の程度を超えた」場合には過剰防衛が成立します。
この場合、正当防衛は成立せず、犯罪が成立しますが、その刑が減刑又は免除される可能性があります。
つまり、正当防衛過剰防衛か、具体的には防衛行為がその許容限度を超えているか否かで犯罪の成否が異なります。

今回のケースでも、Vから傷害で被害届が提出された場合には、岐阜県高山警察署による捜査が開始される可能性はあります。
そして、Aが行った回し蹴りの態様、AとVの体格差やVの痴漢行為の悪質性など事件当時の事情を総合的に判断して「防衛の程度を超えた」といえない場合には、正当防衛が成立すると考えられます。

正当防衛は、その名前自体は有名ですが、成立要件や解釈が非常に複雑な法律用語の1つです。
自分の行為が正当防衛にあたるのか、過剰防衛になってしまうのか、まずは刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
岐阜県高山市痴漢事件などをはじめ、正当防衛・過剰防衛の成否のお問い合わせは、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
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