痴漢・わいせつ事件を執行猶予にしてほしい

【ケース】

Aさんは、地下鉄で、女子高生Vのスカートの中に手を差し入れ、陰部を触りました。
Aさんは、強制わいせつの容疑で、警察署に逮捕・勾留されました。
Aさんは、普段はまじめなサラリーマンで、妻と幼い子どもの3人で暮らしていました。
 
弁護人は、奥さんの依頼を受け、初回接見へ行きました。
Aさんは、弁護人に対して、女子高生の陰部を触った事実を認め、強く反省しています。
 
弁護士は、すぐにAさんの勾留決定に不服を申し立て、Aさんは釈放されました。
一方で、弁護人は、女子高生Vの両親に謝罪と被害弁償を申し入れました。
しかし、未成年のVと両親の被害感情が強く、示談することができませんでした。
検察官は、Aさんの事件を、在宅で捜査したうえ、地方裁判所に対して、Aさんの起訴状を提出しました。
 
Aさんは、刑務所に入ることを避けたい、執行猶予にして欲しい、と希望しています。 (フィクションです。)

 

1 痴漢・不同意わいせつ(旧 強制わいせつ)

ケース1では、Aさんが不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)刑法176条6月以上10年以下の懲役)の容疑で逮捕されています。

陰部を直接触るような場合には、迷惑防止条例ではなく、不同意わいせつ罪で捜査・逮捕されやすいといえます。
そして、不同意わいせつ罪、条例違反の場合と異なり、罰金刑がありません
Aさんは、不同意わいせつ罪で起訴され、実刑判決を受けた場合には、刑務所に入ることとなります。
 
また、ケース1のように、被害者が女子高生など未成年の場合には、未成年の被害者本人やご両親の被害感情が強く、示談に一切応じてもらえない場合もあります。
 
被害感情が強く、示談も成立していない本件のような場合、検察官は被疑者を起訴することも十分に考えられます。
しかし、起訴前に当事者間で示談が成立した場合、検察官は不起訴処分をするケースも多くあります。
 

2 刑の執行猶予

刑の執行猶予(刑法25条~)は、有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さないことを条件として執行猶予期間の経過により刑の言渡しの効力を消滅させる制度です。

これは、犯罪の情状が比較的軽く、現実に刑を執行する必要性がそれほど大きくない犯人に対し、刑罰の執行及び前科による社会生活での弊害を避けるとともに、希望を持たせることで再犯防止の目的を達成しようとするものです。
 
刑の執行猶予は、3年以下の懲役・禁錮、又は50万円以下の罰金の有罪判決を言い渡すときにつけることができます。
 
有罪判決で執行猶予が言い渡されると、判決が確定しても直ちに刑の執行を受ける(刑務所へ入る)必要はなくなります
執行猶予期間は、1年~5年間です。
 
ケース1の場合、Aさんに執行猶予が付けられると、直ちに刑務所に入ることはなくなります。
そして、何事もなく執行猶予期間を過ごすことができた場合には、有罪判決の言渡しの効力は失います。

執行猶予期間中、Aさんは仕事へ通うこともできます。
そのため、日常生活を送りながら、再犯防止・更生をしていくことができます。
 

3 痴漢・わいせつ事件で執行猶予を獲得するには

刑の執行猶予を獲得するには、早期の段階から一貫した弁護活動を行うことが重要です。
検察官に起訴される前の弁護活動、起訴後の弁護活動を一貫して信頼できる弁護士に依頼することが、事件の解決につながります。

既に起訴された被告人は、すぐに痴漢事件の弁護に詳しく、信頼できる弁護士に相談してください
刑事事件・少年事件に特化した法律事務所・弁護士は、刑事事件特有の厳格な時間制限のもと、迅速な弁護活動をしてくれることが期待できます
さらに、痴漢・わいせつ事件をはじめとする刑事事件・少年事件について経験豊富な弁護士は、今後の見通しに基づく適切な弁護活動をすることができます。
 
弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所として、開所以来、数々の事件を解決してきました。
所属弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。

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まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881までお問い合わせください。
 

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