強制わいせつと条例違反

1 痴漢(ちかん)行為と適用される法令

「痴漢」で逮捕されても、その行為態様によって、実際に適用される法令が異なることがあります。 すなわち、痴漢行為は、「強制わいせつ罪」(刑法176条)、または、各都道府県が制定する「迷惑防止条例」(※)により禁止され、刑罰が科されているといえます。

※「迷惑防止条例」の正式名称は、都道府県ごとに異なりますが、おおむね「○○県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」等として制定されています。

 

2 強制わいせつ罪と迷惑防止条例の禁止する行為の違い

※ここでは「迷惑防止条例」の一例として、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」との比較をします。

 

  強制わいせつ罪(刑法176条) 大阪府迷惑防止条例
行 為 態 様
    1. 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いて わいせつな行為をした」こと(176条前段)

  1. 13歳未満の男女に対し、 わいせつな行為をした」こと(176条後段)
(卑わいな行為の禁止) 第6条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること

五 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること
罰 則   6月以上10年以下の懲役 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(16条1項2号) 【常習の場合】 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(16条2項)
告 訴   不要:刑法改正により非親告罪化   不要

 

3 処罰する行為態様の違い

強制わいせつ罪(刑法176条)

強制わいせつ罪(刑法176条)は、2つの行為態様を禁止しています。 まず、①「13歳以上の男女に対し」ては、「暴行又は脅迫を用いて」、「わいせつな行為をした」こと、 ②「13歳未満の男女に対し」ては、「わいせつな行為をした」こと、が犯罪の構成要件となります。   「わいせつな行為」とは、判例上「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。 具体的には、いきなり道を歩いていた女性に抱き付くことや胸や陰部を触ることなどがあります。 直接身体に触らなくても、裸にさせるなどの行為も「わいせつな行為」に含まれます。   また、強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が「犯人の性欲を刺激、興奮させ又は満足させるという性的意図の下に行われること」が必要となります。強制わいせつ罪は、このような「性的意図」のある行為のみ成立します。  

迷惑防止条例

迷惑防止条例は公共の場所等で、人を著しくしゅう恥させ、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服の上から身体に触れ、又は直接人の身体に触れることを禁止しています。 これに加え、公共の場所等で「人に著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」も禁止しています。 このように迷惑防止条例は、強制わいせつ罪の成立範囲より広い範囲で、一定の行為を禁止しているといえます。  

4 法定刑の違い

強制わいせつ罪は、被害者の性的自由に対する侵害の程度が高いため、罰金刑はなく、懲役刑しかありません。 そのため、被害者が被疑者を告訴すれば、ほとんどの場合、被疑者は検察官により起訴されます。   迷惑防止条例違反では、懲役刑の他に、罰金刑もあります。 そのため、被疑者が事件を認めているような場合には、略式手続と呼ばれる簡単な裁判手続によって、罰金の納付が命令され事件が終了することもあります。  

 

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