痴漢事件と接見

今朝、痴漢の容疑で夫が逮捕された。妻の私は夫と面会できますか?

息子が痴漢・わいせつ行為をして逮捕、勾留されました。面会することができますか?

 

1 被疑者との面会

痴漢事件を起こして逮捕・勾留された被疑者は、警察署の留置施設や拘置所などの刑事施設にて身柄を拘束されます。 刑事施設に留置されている被疑者に、家族や友人が会うことを一般に「面会」「一般面会」といいます。

痴漢事件で逮捕直後の面会はご家族であっても困難です。 また、逃亡や罪証隠滅等のおそれがあるとして裁判所から接見禁止処分をされている被疑者の場合には、弁護人以外の方は、面会をすることができません。

ご家族・ご友人・同僚の方等が面会できる場合であっても、一般面会は平日の受付時間内のみで、短い面会時間や規定された回数、面会できる人数、警察官の立ち合いがあるなどの制限があります。

 

2 弁護人による面会 -接見交通-

一方、痴漢事件で被疑者の弁護人や弁護人になろうとする者の面会(法律上「接見」と規定されています。)は、上記のような制限はありません。

刑事訴訟法
第39条第1項  身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でないものにあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる

痴漢事件で身柄拘束中の被疑者・被告人と弁護人との接見は、接見交通権として保障されているからです。 身柄拘束されている被疑者にとって、弁護人は唯一自由に接見ができる存在なのです。 これは、被疑者の防御の準備のために保障されるものであって、捜査機関も被疑者と弁護人との接見は最大限尊重しなければなりません。

また、痴漢事件で身柄拘束中の被疑者について、裁判所から「接見禁止の処分」をされている場合でも、弁護人は、被疑者と唯一自由に接見するごとができます。 そのため弁護人は、被疑者に直接会い、日々の取調べ対応や今後の見通し、法的アドバイスなどをすることができるのです。 身柄拘束されている被疑者にとって、弁護人との接見は、とても重要なものです。

さらに、検察官は、客観的な証拠や被害者の供述に加え、逮捕・勾留中の被疑者の取調べの内容、被疑者から被害者への謝罪・賠償状況等を考慮して、起訴・不起訴の判断をします。 痴漢事件で逮捕・勾留されたら、すぐに弁護士に相談して、迅速な対応をとることをおすすめします。

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件で身柄拘束されている被疑者のもとへ、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士が接見に行きアドバイスなどを行う「初回接見」を行っています。 接見終了後には、担当した弁護士より、ご家族などの依頼者の方へ、接見の報告や今後の対応などをご説明いたします。

ご家族・ご友人が痴漢事件で逮捕・勾留され、どうしたらいいのかわからない方、 逮捕されているご家族・ご友人の状況を確認して弁護士に相談したい方、 初回接見の詳細・金額を知りたい方は、 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881まで、「初回接見」希望としてお問い合わせください。

 

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