痴漢・わいせつ事件で不起訴処分にしたい

1 不起訴処分とは

痴漢・わいせつ事件においても、迅速に便宜人を選任し対応することで「不起訴処分」を得ることができます。
 
不起訴処分」とは、刑事事件について、検察官が公訴を提起しないという処分です。
 

「不起訴処分」の種類

① 被疑事実が罪とならないときなど訴訟条件を欠く場合

嫌疑なし嫌疑不十分など犯罪の嫌疑がない場合

③ 刑の免除や起訴猶予など犯罪の嫌疑はあるが起訴をしない場合
 

2 不起訴処分とされた場合のメリット

① 前科がつきません

検察官が捜査等を終えて、不起訴処分と判断すると、被疑者は起訴されません。
そのため、後に裁判所で刑事事件として審理・裁判されることはありません。
公訴の提起をされず、有罪判決を受けることもないため、被疑者に前科はつきません。

また、前科がつかないことで、医師や公務員、各種資格の取得の制限や欠格事由等の法律上の制約を受けません

不起訴処分を獲得すると、早期に社会復帰できます
社会の中で更生していくことができます。
 

② 身柄拘束から解放されます

被疑者が、逮捕・勾留され身柄拘束されている事件であっても、不起訴処分を獲得することで釈放されます

不起訴処分によって、事件は終了するため、身柄拘束を解かれるのです。
したがって、留置施設などに収容されている被疑者でも、留置施設からでることができます
 

③ 刑事事件のことが知られにくいです

痴漢事件など刑事事件で起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれます。
これに対し、不起訴処分を受けた場合には、公開の法廷で裁判の審理が開かれることはありません。

また、被害者ではない第三者の方が、ある事件の被疑者について不起訴処分となったか否かを確認することは、現実的に困難ですので、事件について知られる可能性は低いです。
したがって、不起訴処分を獲得できれば、事件のことを秘密にすることも可能となりえます
 

④ 会社や学校を辞めずに済む可能性があります

痴漢事件を起こし、裁判で有罪判決が言い渡されると、会社や学校で懲戒処分を受け、あるいは、依願退職・自主退学をすすめられることがあります。

しかし、不起訴処分を獲得することができれば、法律上何ら制約を受けることもありませんし、第三者に事件のことを知られる可能性が低くなりますので、今までの会社や学校を辞めずに済む可能性があります
 

3 痴漢・わいせつ事件で不起訴処分を得るためには

不起訴処分は、検察官が公訴を提起しないという処分です。
そのため、事件発生後~起訴される前までの迅速な弁護活動が必要となります。
不起訴処分を得るためには、痴漢をして逮捕・捜査されたら、すぐに弁護士に相談して適切な対応をすることが重要です。

また、検察官の不起訴処分をするかどうかの判断において、被害者の方への謝罪や賠償・示談の有無、被疑者を監督できる身元引受人の存在などが重要な考慮要素となります。痴漢・わいせつ事件の場合には、被害者の方が被疑者の謝罪や賠償を受け入れ示談が成立していることで、不起訴処分とされる可能性が高まります
さらに、示談の内容として、被害者の方が被害届の取下げや告訴の取下げまでしてくれた場合には、不起訴処分の獲得へ大きく近づきます。

これらの対応は、刑事事件・少年事件を豊富に取り扱う弁護士に相談・依頼してください
一般民事事件や行政事件、刑事事件など様々な事件を取り扱う弁護士は、どんな相談も受けてくれる一方で、すぐに迅速な対応が必要となる捜査弁護を十分対応しきれない可能性があります。
弁護士に依頼したものの、対応が遅く起訴されてしまっては、どうしようもありません。

この点、刑事事件・少年事件に特化した弁護士・法律事務所は、刑事事件特有の厳格な時間制限のもと、迅速な捜査弁護をしてくれることが期待できます
そして、痴漢事件等刑事事件・少年事件についての経験も豊富な弁護士は、今後の見通しに基づいた適切な弁護活動をご提案できます。
 

4 痴漢事件の弁護は、弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所にお任せを

弁護士法人 あいち刑事事件総合法律事務所 は、開所以来、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う法律事務所として数々の痴漢・わいせつ事件を解決してきました。

所属する弁護士も刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士です。
痴漢・わいせつ事件での弁護についても経験豊富な弁護士が、あなたの痴漢・わいせつ事件を不起訴処分へ導きます。

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