痴漢・わいせつ事件に関連する事件

1 不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)(刑法176条)

痴漢行為は、迷惑防止条例違反の行為と、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)にあたる行為とがあります。 そして、不同意わいせつ罪にあたる痴漢は、下着の中まで手を入れる場合や、陰部を出し押し付ける等の行為態様のものです。  

行為態様

(問題となる条文)

【不同意わいせつ罪(刑法176条)】令和5年刑法改正

「1号から8号までに掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により」「同意しない意思を形成し、表明若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」「わいせつな行為をした」場合、6月以上10年以下の拘禁刑(懲役)となると規定され、1号から8号については、①暴行又は脅迫を用いたこと,②心身の障害を生じさせたこと、③アルコール又は薬物を摂取させること、④睡眠など意識が明瞭でない状態にさせること、⑤同意するいとまがないこと、⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖若しくは驚愕させること、⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること、⑧地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることなどが挙げられています。また、行為がわいせつなものではないと誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も同様とするとされました。そのほか、不同意わいせつ罪の成立要件は、被害者の年齢によって異なり、被害者が16歳未満の場合(但し、当該16歳未満の者が13歳以上である場合、5歳以上年長者に限る。)、仮に同意があっても不同意わいせつ罪が成立します。

「わいせつな行為」とは、いたずらに静養を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反する行為をいいます。

痴漢の容疑がかかった場合、これまでは迷惑防止条例違反で立件されることが多かったように思われます。

しかし、これまでの強制わいせつ罪では、「暴行又は脅迫を用い」た上で、わいせつな行為、つまり衣服や下着の中に手を入れて体を触る等の行為をしたことが必要でしたが、令和5年の改正により、痴漢行為により「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること」に該当する可能性が生じることから、不同意わいせつ罪が成立する可能性がこれまでより高くなることが考えられ、この点、注意が必要です。

罰則

6月以上10年以下の懲役 ⇒ 罰金刑なし  

ポイント

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)で起訴された場合、罰金刑はありませんので、必ず懲役刑が言い渡されます。不同意わいせつ罪で捜査されているとき、被害者の方へ謝罪と賠償を行い示談することで、起訴を避けることのできる可能性が上がります。 また、起訴された場合には、執行猶予判決を求めるような弁護活動を行います。  

2 不同意わいせつ致死傷(旧 強制わいせつ致死傷)(刑法181条1項)

行為態様

不同意わいせつ罪(未遂を含む)によって、「人を死傷させた」こと  

罰則

無期または3年以上の懲役 ⇒ 罰金刑なし  

ポイント

本罪は、被害の程度が重大で、不同意わいせつ致死傷罪で起訴された場合、裁判員裁判となります。 法定刑に「無期懲役」が含まれるからです。 裁判員裁判で審理される場合、「公判前整理手続き」(争点と証拠を整理するための手続き)が行われます。 その間、身柄拘束も長期化することとなります。 早期の捜査段階から弁護人を選任し、身柄解放のための弁護活動を行うことが重要です。「傷害」について、判例は、軽微なものでも本罪が成立するとしています。 しかし、実務の運用では、けがの程度が軽微で、被害者が事件の公表(裁判)などを強く嫌がっているような場合、被害者の意向等も考慮し、検察官が不起訴処分とする可能性もあります。 弁護士を通じて、被害者に謝罪や賠償を行ったこともこれら判断の考慮要素となりえます。  

3 公然わいせつ罪(刑法174条)

行為態様

「公然と」「わいせつな行為」をした   「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態をいい、その可能性があれば足ります。 わいせつは、強制わいせつ罪と同様です。  

罰則

1月以上6月以下の懲役、もしくは1万円以上30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料  

ポイント

本罪は、公然と、わいせつな行為をしたときに成立し、その態様は様々です。 そのため、法定刑の幅が広いことが特徴です。 公然わいせつ罪の典型例としては、路上などで陰部を露出する行為等があります。 痴漢のため陰部を露出し、被害者に押し付けるなどの行為をした場合、不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)と公然わいせつ罪が共に成立することもあります。 他罪との関係について、弁護士に相談し、早期に適切な対応をとることが必要です。  

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