痴漢・わいせつ事件についてのご質問

Q 痴漢(ちかん)とはどのような行為ですか?

痴漢とされる行為の具体例

・衣服,下着の上,あるいは直接身体に触れて,胸,尻,太ももや下半身などを触る行為
・電車内などで密着し,身体や下半身などを押し付ける行為
・突然女性に抱き着く行為 など
 

Q 痴漢(ちかん)は,どのような罪になるのですか?

不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)(刑法176条),または,各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
 

Q 強制わいせつ罪と,迷惑防止条例違反の違いは何ですか?

両罪は,1.行為態様, 2.法定刑 が異なります。
 
具体的には,

  1. 一般的に下着の中まで手を入れた,抱き着いたなどの場合は不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)とされます。
  2. 不同意わいせつ罪は,懲役刑しかありません。
    一方,迷惑防止条例違反は,懲役刑に加え,罰金刑もあります。

 

Q 痴漢行為が上記以外の罪になることはありますか?

例えば,

  • 痴漢をする際に衣服を切り裂いた場合には,器物損壊罪が成立します。
  • 電車内や駅,ホームなどで性器などを露出した場合には,公然わいせつ罪に問われる可能性があります。
  • 痴漢をする目的で,駅やデパート,ショッピングセンターなどに立ち入った場合,管理権者の意思に反する立ち入りですので,建造物侵入罪が成立する可能性があります。
  • つきまといやのぞき行為は,軽犯罪法違反にあたります。

 

Q 痴漢をして逮捕されました。何をしたらいいでしょうか?

現在の状況を確認した上,今後の対応を検討するため,早期に弁護士を呼んだ方が良いです。

痴漢の事実を認めた場合,釈放される可能性もあります。
しかし,被害者との示談が成立いていなければ,刑事事件として処罰される可能性は十分あります。

また,逮捕直後の取調べでは,犯人に不利な供述や自白を取られやすいです。

 
痴漢の事実を否認している場合には,ほぼ確実に勾留されてしまいます。
すると,逮捕3日間+勾留10日+勾留延長10日間の身柄拘束が続くことになります。
この間,当然会社や学校にも行くことができません。

痴漢をしていないのに逮捕されてしまった場合には,すぐに弁護士を呼んでください。
 

Q 痴漢で逮捕されると捜索などが行われますか?

痴漢の容疑で逮捕されたら,携帯電話も押収されることも多いです。
余罪の有無を捜査するため携帯電話を確認されるようです。

また痴漢・わいせつ事件でも,痴漢の動機,性的思考を確認するため,自宅の家宅捜索を行われることがあります。
 

Q 国選弁護人と私選弁護人は何が違いますか?

国選弁護人は,生活の困窮などで国費によって弁護人を付けることができます。

国選弁護人は,当番制になっており,どのような弁護士が担当になるかはわかりません。

 
私選弁護人は,被疑者・ご家族などがいつでも選任することができます。

捜査段階から私選弁護人を選任することで早期に事件を解決することも可能となります。
また,刑事事件・少年事件に強い弁護人を選任することもできます。
 

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